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志木市市政運営基本条例

ページID:0002473 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市市政運営基本条例の画像

平成13年10月1日
条例第17号

目的

第1条

この条例は、市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。

基本理念

第2条

まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。

まちづくり活動の支援

第3条

市は、基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。

情報の共有

第4条

市は、市民が参画する市政を推進するため、情報公開制度及び個人情報保護制度を踏まえ、市政に関する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有化に努めるものとする。

市民参画

第5条

市は、市政運営に市民の意見を積極的に反映するよう、市民の市政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。


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