本文
志木市市政運営基本条例
平成13年10月1日
条例第17号
目的
第1条
この条例は、市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
基本理念
第2条
まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。
まちづくり活動の支援
第3条
市は、基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。
情報の共有
第4条
市は、市民が参画する市政を推進するため、情報公開制度及び個人情報保護制度を踏まえ、市政に関する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有化に努めるものとする。
市民参画
第5条
市は、市政運営に市民の意見を積極的に反映するよう、市民の市政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。