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会社員である配偶者の扶養から外れたとき
第3号被保険者
厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている妻(夫)は、第3号被保険者となります。
原則、日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方で、かつ、厚生年金に加入している夫(妻)が65歳未満の場合が対象です。
該当された場合は、配偶者の勤務先から日本年金機構へ手続きを行います。
扶養から外れたとき
志木市内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金の切替え手続きを行う必要があります。
次の書類をお持ちいただき、市役所の保険年金課窓口までお越しください。(出張所では手続きできません。)
扶養の認定が抹消されてから14日以内に手続きすることとなっていますが、遅れた場合も遡って手続きをとることが可能です。
必要書類
※配偶者・世帯主以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
年金手帳や基礎年金番号通知書、又はマイナンバーカード
マイナンバー通知カード、年金手帳や基礎年金番号通知書の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
配偶者の扶養から外れた日が確認できる書類
配偶者の退職による場合
退職日が確認できる書類
収入超過による場合
配偶者の扶養認定が抹消されたことを証明する書類
配偶者が65歳到達(老齢年金の受給資格がある場合)による場合
住民票上同一世帯であれば不要
国民年金保険料の支払いについて
市役所で手続きいただいた場合は、1か月ほどで日本年金機構から納付書が送付されます。
銀行・郵便局などの金融機関やコンビニエンスストアでお支払いいただけます。