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建築物省エネ法に係る認定について
建築物省エネ法の認定制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成28年4月1日に施行され、「性能向上計画認定(容積率特例認定)」や「基準適合認定(認定表示制度)」が創設されました。
この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の消費性能の向上を図ることを目的としています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧下さい。
建築物省エネ法について(国土交通省HPにリンク)<外部リンク>
認定を受けるには
性能向上計画認定について(法第29条)
認定を受けた建築物は、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定面積から最大10%不算入)を受けることができます。
事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)もしくは、登録住宅性能評価機関が行う設計住宅性能評価の交付(新築の場合、断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
性能向上計画認定の申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、4号建築物については志木市建築開発課へ、それ以外の建築物については埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>へご提出いただきます。
基準適合認定について(法第36条)
認定基準に適合している建築物については、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)もしくは、登録住宅性能評価機関が行う設計および建設住宅性能評価の交付(新築の場合、断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事または指定確認検査機関が行う完了検査の手続きを行ってください。
基準適合認定の申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と検査済証を添えて、4号建築物については志木市建築開発課へ、それ以外の建築物については埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>へご提出いただきます。
4号建築物とは
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、志木市の建築主事が確認済証を交付することができる比較的小規模な建築物で以下の構造と用途に限られます。
構造
木造2階建て以下(500平方メートル以内に限る)
鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋建て(200平方メートル以内に限る)
用途
共同住宅や店舗、工場、倉庫などの特殊建築物は200平方メートル以内に限る
例
- 木造2階建て以下の戸建住宅(長屋を含む)
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋建て200平方メートル以内の戸建住宅(長屋を含む)
- 木造2階建て以下、200平方メートル以内の共同住宅や店舗
認定基準
(性能向上計画認定:法第29条)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。(ただし、工事着手前に認定の申請をする必要があります。)
詳しくは、PDFファイルをご覧ください。
(基準適合認定:法第36条)
既存建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。
詳しくは、PDFファイルをご覧ください。
基準適合認定の基準(エネルギー消費性能基準) [pdfファイル]
志木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則について
建築物省エネ法の認定に係る申請図書その他の手続き等について定めた、「志木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」を施行しました。
詳しくは、PDFファイルをご覧ください。
志木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 [pdfファイル]
志木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定める様式のダウンロード
- 申請取下書:第1号様式 [Wordファイル]
- 工事完了報告書:第2号様式 [Wordファイル]
- 状況報告書:第3号様式 [Wordファイル]
- 取りやめ申出書:第4号様式 [Wordファイル]
工事完了報告について
認定を受けた住宅の工事が完了した場合には、「工事完了報告書(第2号様式)」の提出をお願いします。
認定申請手数料
手数料表 [63KB pdfファイル]をご確認の上、申請時に納付をお願いいたします。(適合証添付の場合に限ります。)
なお、適合証がない場合や建築確認の併願を行う場合の手数料の額は、改めてお問合せ下さい。