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後期高齢者医療保険料の「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更について

ページID:0003160 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

保険料のお支払い方法について、特別徴収(年金天引)の方は、口座振替(普通徴収)にて保険料をお支払いいただくことができます。
口座名義人は「本人」、「配偶者」、「被保険者の属する世帯の世帯主」、「被保険者の子」などです。

手続き

  1. 金融機関窓口にて口座振替の手続きをし、「口座振替依頼書本人控」を受け取ってください。口座振替依頼書は、志木市内、志木駅周辺の金融機関の窓口にあります。
  2. 志木市役所保険年金課窓口で「口座振替依頼書本人控」を提示し、「納付方法変更申請書」記入してください。その際、「認印」が必要となります。

上記1、2の両方行わないとお支払い方法は変更されないのでご注意ください。

なお、現在、普通徴収であっても、今後、特別徴収(年金天引)に変更となる場合があるので、事前に申し出をすることができます。


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