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指定給水装置工事事業者新規申請と各種届出について

ページID:0002429 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

新しく指定を受けたい事業者の方へ

志木市給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、志木市給水条例第10条1項により指定を受けた者(以下、指定事業者」という。)のみ出来ることになっています。

指定を受ける申請に必要な書類

令和2年4月1日申請書類等を見直ししました。

上記書類のほかに店舗の案内図等の添付をお願いしています。

詳しくは、指定申請(新規)チェック表 [PDFファイル/126KB]をご覧ください。

申請の際には、確認事項がありますので、必ず窓口までお越しください。

手数料

新規指定手数料10,000円(この手数料は、志木市指定給水装置工事事業者証を受け取る際に必要となります。)

水道法が改正されました

「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。

指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が従来の無期限から、5年間となりました。これによりすべての指定給水装置事業者は、5年毎の資格の更新が必要となります。

詳しくは、指定給水装置工事事業者のみなさまへ[133KB pdfファイル]をご確認ください。

資格を更新する事業者の方へ

更新申請に必要な書類

上記書類のほかに旧指定事業者証の返却をお願いします。

また、更新におきましても更新手数料として10,000円かかります。

詳しくは、指定(更新)チェック表[62KB pdfファイル]をご覧ください。

各種届出についてのご案内

指定事業者は、志木市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第7条に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。

申請に必要な書類

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