市では収集できないごみ(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄について
これらの家電製品は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になり、市役所では回収できません。
家電リサイクル法について
家電製品には、リサイクル可能な資源が多く含まれていることから、ごみの減量・資源のリサイクルを推進するために、平成10年に制定されたのが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。
また、リサイクルのための役割分担として、小売店が廃棄物の収集・運搬を、製造者がリサイクルの義務を、消費者(排出者)がリサイクルにかかる費用を負担します。
該当製品
エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
廃棄方法
- 買い換えの場合
小売店に運搬料金とリサイクル料金を支払い、引き取ってもらいます。 - 廃棄のみの場合
- 回収をしてもらう…製品を購入した小売店へ依頼してください。ただし、小売店が遠方や不明の場合は、以下の収集運搬許可業者へ依頼してください(運搬料金がかかります)。
- 自ら持ち込む…リサイクル料金を確認し、ゆうちょ銀行でリサイクル料金を支払い、受け取った「家電リサイクル券」と製品を、以下の指定引取場所に持ち込んでください(運搬料金はかかりません)。
収集運搬許可業者・指定引取場所一覧.pdf [315KB pdfファイル]
参考サイト
家電リサイクル法の詳細については、次のホームページをご覧ください(志木市のサイトではありません)。

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登録日: 2014年3月27日 /
更新日: 2019年3月8日