水道工事は申込みが必要です
水道工事を申し込むとき
次のようなときは、志木市指定給水装置工事事業者に直接お申し込みください。
お客様に代わりすべての手続きを行います。
指定給水装置工事事業者以外の業者では、水道工事などを行うことはできません。
- 新しく家を建てるとき、建て替えをするとき
- 水道の増設をするとき
- 水道管を取り替える(修繕)とき
- 建物の取壊しをするとき
家を建てるとき、買うときなどは工事事業者の名称と電話番号を確かめて記録しておくと、水漏れなどが発生したときに役立ちます。
志木市指定給水装置工事事業者一覧
志木市の指定工事店一覧をPDFファイルで提供します。
志木市指定給水装置工事事業者一覧.pdf [308KB pdfファイル]
水道利用加入金及び申請手数料
加入金と手数料は、設置する水道メーターの口径に応じ次の表のとおりとなります。
(加入金は、消費税等込みの金額となります。)
水道利用加入金及び申請手数料表 [83KB pdfファイル]

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暗号化されてサーバーに送信されます。
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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2019年9月25日