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給水装置の使用者・所有者様へ

ページID:0002421 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

給水装置の使用者・所有者様へ

直結直圧・増圧方式の方

給水装置とは

道路に入っている水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。

給水装置はお客様(土地及び建物の所有者または使用者)の財産です

配水管から分かれた給水装置は、お客様の財産です。修繕の費用は、お客様の負担となりますので、いつも気をつけて管理しましょう。(ただし、水道メーターは市よりの貸与となっています。)また、宅内のメーター(または水吐き装置)までの緊急漏水修理については、緊急修理当番店または志木市水道事業へ連絡してください。(マンションなどは、所有者または管理会社に確認してください。)

給水装置の維持管理について

給水装置は製造者が発行している取扱説明書に記載されている点検期間などを守り、設置条件がある場合は、条件にあった設置を行ってください。また、適正に維持管理がされないと、水道水の汚染の原因になりますので、必ず行うようにしてください。

給水装置の工事を行う場合

給水装置の新設、増設、改造及び修善または、撤去工事は、志木市指定給水装置工事事業者(以下「指定店」)に依頼し、指定店を通じて市水道事業へ給水装置工事申請をしてください。
(蛇口のみの交換の場合は不要です)

水道メーターの維持管理について

水道メーターは、市よりお客様に貸与しているものなので、紛失または、き損しないようにしてください。また、計量法に定められています有効期間8年の交換作業及び不具合の修理は志木市水道事業で行います。
検針しやすいように、メーターボックスのうえに物などを置かないようにしてください。水道メーターの維持管理についての画像

受水槽方式の方

受水槽方式とは

市の水道水を、所有者が水槽に貯めてから各部屋に水を送ることを「受水槽方式」と呼びます。

給水装置とは

道路に入っている水道管(配水管)から分かれて、受水槽まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。

給水設備とは

受水槽方式の受水槽から各部屋まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水設備」と呼びます。

給水装置・給水設備はお客様(土地及び建物の所有者または使用者)の財産です

配水管から分かれた給水装置及び給水設備は、お客様の財産です。修繕の費用は、お客様の負担となりますので、いつも気をつけて管理しましょう。(ただし、水道メーターは市よりの貸与となっています。)また、宅内の親メーターまでの緊急漏水修理については、緊急修理当番店または志木市水道事業へ連絡してください。

給水装置の工事を行う場合

給水装置の新設、増設、改造及び修善または、撤去工事は、志木市指定給水装置工事事業者(以下「指定店」)に依頼し、指定店を通じて志木市水道事業へ給水装置工事申請をしてください。
(蛇口のみの交換や給水設備の場合は不要です)

水道メーター(親、直結共用、戸別検針しているもの)の維持管理について

水道メーターは、市よりお客様に貸与しているものなので、紛失または、き損しないようにしてください。また、計量法に定められています有効期間8年の交換作業及び不具合の修理は志木市水道事業で行います。

貯水槽水道の維持管理について

受水槽の管理が不十分なため、水質の低下が問題となる場合があります。受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道として水道法の規制をうけ清掃及び水質の検査が義務づけられています。また、10立方メートル以下の小規模受水槽は、志木市水道事業給水条例により簡易専用水道に準じた維持管理をするよう定められています。

給水設備について受水槽から蛇口までの水に関することは、管理会社または所有者に問い合わせてください。

貯水槽水道の維持管理についての画像

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