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マイナンバーカードの健康保険証利用

ページID:0003114 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されました。

これに伴い、事前に登録(初回登録)手続きを行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

※令和3年10月から順次医療機関等で利用が可能となります。オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については、引き続き保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。

※マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局等は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。
(厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)<外部リンク>

また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局には、以下のようなマイナ受付のポスターやステッカーが施設内に掲示されています。

ステッカー・ポスター例(マイナンバーカードを保険証として利用可能)

オンライン資格確認とは

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行うことができます。
オンライン資格確認<外部リンク>

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。
マイナポータル<外部リンク>

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。(届出については「国民健康保険に加入しなければならない人・加入をする時、やめる時」をご参照ください。)

医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

※保険税の納付状況などによっては、限度額以上の支払いが免除されない場合があります。

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
また、本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今まで使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。

医療費控除もカードで便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。

また、所得税の確定申告は、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力ができます。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

志木市国民健康保険は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推奨しているものです。
このシステムの機能の一つとして、志木市国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険で実施された特定健康診査の情報を、志木市国民健康保険に提供することが可能です。

提供される情報とは

特定健康診査受診年月日、特定健康診査(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査結果等)

提供された情報は、健康情報を把握・分析し、皆様の健康増進事業に役立てます。

この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて、旧保険者から特定健康診査情報の提供を受ける場合は、加入者の同意を得ることは不要とされています。

一方で、加入者が旧保険者で実施された特定健康診査の情報を、オンライン資格確認等システムにより現保険者に提供することを希望しない場合は、その旨の申し出をすることが可能ですので、その場合は、「不同意申請書」を提出することで閲覧ができなくなります。

ただし、志木市国民健康保険から別の健康保険へ異動した場合は、不同意申請書が引き継がれませんので、再度、移動先にて不同意申請書の提出が必要になります。

不同意申請書 [55KB pdfファイル]
不同意申請書は、上記ファイルをダウンロードしていただくか、健康政策課窓口にてお渡ししています。
申請は、郵送か窓口にてお願いします。

マイナンバーカードの安全性

  • カードリーダーに本人がカードをかざすので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
  • マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
  • 診療情報がマイナンバーと紐づけされることはありません。
  • カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシーの高い情報が記録されることはありません。
  • 紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。

令和3年4月以降に交付する被保険者証等から枝番が印字されています

オンライン資格確認の開始に伴い被保険者証等を個人単位化する必要があることから、2桁の枝番が印字されています。

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