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年金手帳、基礎年金番号通知書を紛失したとき
年金手帳、基礎年金番号通知書を紛失したとき
年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしてしまった、あるいは毀損してしまったときなどに「基礎年金番号通知書」を再交付申請することができます。(ただし、年金手帳の再発行はできません。)
また、就職や転職の際に勤務先に提出を求められることがありますので、余裕をもってお手続きください。
国民年金第1号被保険者(学生・自営業者等)
全国の年金事務所でお手続きできます。
全国の相談・手続き窓口(日本年金機構のページ)<外部リンク>
※お急ぎの場合は、直接最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
必要書類
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人以外の方が代理で手続きを行う場合、委任状が必要です。
年金相談を委任するとき(日本年金機構のページ)<外部リンク>
厚生年金保険被保険者(会社員・公務員等)
勤務先でのお手続きになります。勤務先にご確認ください。
国民年金第3号被保険者(会社員・公務員等に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先でのお手続きになります。配偶者の勤務先にご確認ください。