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罹災証明書

ページID:0003209 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

罹災証明書とは

大規模な災害が発生したとき、被災したお住まいの被害程度を公的に証明する書類が罹災証明書です。

市では、被害の状況を調査し、罹災証明書を発行することが義務づけられています。(災害対策基本法第90条の2)

罹災証明書交付の流れ

現在、罹災証明書については、原則手渡しによる交付を行っていますが、新型コロナウィルス感染症が流行していることから、感染拡大を防止するため、以下の手順で交付します。

  1. 罹災証明願 [24KB xlsファイル] をダウンロードする。
  2. 罹災証明書に必要事項を記入する。
  3. 罹災証明願、身分証明書(写し)、切手の貼った返信用封筒を封筒に同封し、市役所に郵送する。
    ただし、郵送による費用負担については個人負担となります。
  4. 市において、審査を実施後、罹災証明書を作成し、郵送により被災者へ交付する。

※現在と同様、課税課窓口へ来庁し、罹災証明書の発行手続きをすることも可能です。

被災者生活再建支援金の一部改正

令和2年12月4日に「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年法律第69号)」が交付、施行されました。

今回の改正により、被災者生活再建支援金の支援対象者となる被災世帯の範囲が拡大し、令和2年7月3日以後に発生した自然災害による被災世帯に対する支給について適用します。

被災世帯の区分

被災世帯の区分一覧 [42KB pdfファイル]

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