建築基準法の道路と敷地
建築基準法の道路と敷地
建築物の敷地と道路
建築基準法では「建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない。」と決められています。したがって、次の2項目に注意する必要があります。
- この法律でいう「道路」であるかどうか。
- 敷地はこの「道路」に2メートル以上接するかどうか。
1.に関して
次項「2 建築基準法の道路」に定めるとおりであり、「指定道路」を参照していただくことにより、具体的な判別が可能となります。
2.に関して
次のとおり。
- Bの土地は、道路に直接2メートル以上接しているため問題ない。
- AのL字型の土地に関しては、奥行き(L)と幅(W)の基準が定められています。
奥行き(L) | 幅(W) |
10メートル未満 | 2メートル |
10メートル以上15メートル未満 | 2.5メートル |
15メートル以上20メートル未満 | 3メートル |
20メートル以上 | 4メートル |
※建築物の床面積200平方メートル以下で特殊建築物、長屋を除く。
※住宅に限り一定の条件を満たせば、W=2メートルで認められる場合もあります。
建築基準法の道路
建築基準法の道路区分は次のとおりです。
なお、このHP上で、建築基準法上の道路区分を表示した地図を閲覧できるようにしています。
建築基準法の道路のQA
Q:1項1号道路であるが、並びの建築物や塀等の構造物が道路へ突出しているようで、有効幅員4メートルがとれない場合について
A:1項1号道路でない可能性があります。これまでの経緯等を調査してから判断する必要があります。
Q:2項道路で後退位置が不明。
A:道路境界を確認してください。
市道であり既に道路査定が実施済みであれば、道路課で査定結果を確認し、道路中心を設定の上中心から2メートルの後退(場合によっては反対側から4メートルの後退)が必要です。
これまで道路査定を行っていない場合には、査定を実施しその上で後退位置が明確になるようにしてください。
Q:1項5号道路で幅員4メートルとなっているが、現況の幅員が4メートルに満たない。
A:道路を隔てた反対側の権利者と、道路中心を設定の上、中心から2メートルの後退が必要です。
Q:道路を築造する方法について
A:開発許可による場合には、建築開発課で内容を確認してください。道路位置指定(1項5号道路)に関しては、このHP上の「道路位置指定申請」を参照してください。
Q:私道を市道とするには、どのようにすればよいか。
A:私道を市道としたいときは、道路課と調整の上、必要な手続き等を行ってください。

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