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公有地の拡大の推進に関する法律

ページID:0002947 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律について

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とした法律です。
具体的には、次の2つの制度を設けています。

  • 有償譲渡するときには、市長に届け出ること(届出制度)
  • 市に買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ること(申出制度)

届出、申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市に届け出る必要があります。
届出書に必要な書類を添付して、総務課へ提出してください。

対象となる土地 面積要件
(1)都市計画施設の区域内 100平方メートル以上

(2)都市計画区域内の次に掲げるもの

  1. 道路法により「道路区域として決定された区域内」
  2. 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  3. 河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
(3)生産緑地地内の区域内 100平方メートル以上
(4)市街化区域内 5,000平方メートル以上

※有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。

※公拡法が改正され、平成24年4月1日から全ての市に権限が移譲され、届出・申出の面積要件を市で定めることになりましたが、志木市では、平成24年4月1日以降も、平成23年度と同様の面積要件とすることにしたため、面積要件に変更はありません。

申出制度(公拡法第5条)

土地所有者は、次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、申出書に必要な書類を添付して市へ申し出ることができます。

対象となる土地

  • 都市計画施設の区域内
  • 都市計画区域内

面積要件

100平方メートル以上

※公拡法が改正され、平成24年4月1日から全ての市に権限が移譲され、届出・申出の面積要件を市で定めることになりましたが、志木市では、平成24年4月1日以降も、平成23年度と同様の面積要件とすることにしたため、面積要件に変更はありません。

提出書類及び部数

次の書類を各3部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください。(申出は随時受け付けています。)

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
  2. 案内図(広域的な地図等)
  3. 位置図(住宅地図等)
  4. 公図写し(コピーで可)
  5. その他参考となる資料
    測量図、謄本、建物がある場合は建物の謄本(コピーで可)

備考

  1. 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
  2. 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名と押印が必要となります。
様式のダウンロード

土地有償譲渡届出書[40KB docファイル]
土地有償譲渡届出書[101KB pdfファイル]
土地買取希望申出書[39KB docファイル]
土地買取希望申出書[99KB pdfファイル]

提出先及び手続きの流れ

提出書類を準備して、総務課窓口に提出してください。
窓口で受理した日から3週間以内に、結果の通知が総務課から土地所有者あて送付されます。

「買取り協議団体はありません」旨の通知があった場合

第三者への譲渡が可能になります。

「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合

届出・申出した土地について、通知に指定されている県・市町村等が買い取りたいと希望しています。

その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。

協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定どおり第三者に有償譲渡することができます。

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日、または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市町村や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。

詳しくはその土地が所在する市町村を管轄する税務署にご確認ください。

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