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市税等の還付について

ページID:0002371 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市税等の還付について

市税等を重複して納めた場合や、申告などにより納付額に税額が減額となった場合は納めすぎとなった税金をお返し(還付)いたします。

ただし、納期限を過ぎてもお納めいただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により充当し差額があれば還付いたします。

還付金の受取方法

還付金は、口座へ振り込み致します。
口座振込等での登録口座がない方には、通知を送付いたします。同封されている市役所あての返信用封筒でご提出ください。

還付金の振込

振込予定日が決定しましたら「過誤納還付通知書」を発送いたします。振込金額、振込予定日、振込先口座の情報などが記載されていますのでご確認ください。


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