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軽自動車税について

ページID:0006640 更新日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示

軽自動車税とは

軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりましたが、手続きや税率等に変更はありません。

 

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
新たに所有したり住所、申告内容に変更があった場合は15日以内に申告してください。

また、譲渡したり廃車した場合は15日以内に申告し、ナンバープレートや標識交付証明書を返却してください。

4月1日に対象車両を所有していない場合でも廃車の手続きがされていないと、課税となりますのでご注意ください。

  • 軽自動車税(種別割)は年税額です。自動車税(種別割)と異なり、4月2日以降の廃車、名義変更の場合、1年分の年額で課税され、月割課税や年度途中の還付制度はありません。
  • 軽自動車税(種別割)は、対象車両を保有している人に課税される税金です。
    例えば、原付バイクを所有しているが、使用していないので一旦廃車(ナンバープレート返却)することは認められません。また、車検が切れていても課税されます。
車種及び問い合わせ先
 
車種 問い合わせ先

原動機付自転車

125cc以下のバイク
 ミニカー

 小型特殊自動車

志木市役所課税課(庁舎2階)

志木市中宗岡1−1−1

電話:048-473-1111(内線2055)
手続きについてはこちらをご覧ください。

軽自動車三輪車

四輪車

軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
入間郡三芳町大字北永井360-3
電話:050-3816-3111

軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所のページへ(外部サイト)<外部リンク>

125ccを超えるバイク

埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
所沢市大字牛沼下原兀688-1
電話:050-5540-2029(テレホンサービス)

埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所のページへ(外部サイト)<外部リンク>

 

県外ナンバー変更時の税止め手続き

県外の軽自動車検査協会や運輸支局で廃車または名義変更等の手続きをされた場合は、旧課税地の市区町村へ税止めの手続きが必要です。

志木市で課税されていた方は「税申告書の控え」「車検証返納証明書の写し」「新旧各ナンバーの車検証の写し」のいずれかを課税課市民税グループへ郵送またはFax(048-474-4462)で提出してください。

なお、市区町村へ上記書類の提出がない場合は毎年課税されるため、業者等に手続きの代行を依頼された方は、依頼した方に手続きが完了しているかを必ず確認してください。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率

軽自動車税の税率は次のとおりです。

 
車種区分 税率(年額)
原付第一種

50cc以下(ミニカーを除く)          定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く)

2,000円

特定小型原付※1 定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く) 2,000円
原付第二種

50cc超90cc以下              定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円
90cc超125cc以下             定格出力0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー※2 20cc超50cc以下             定格出力0.25kw超0.6kw以下

3,700円

二輪の軽自動車※3 125cc超250cc以下

3,600円

二輪の被けん引車※3 3,600円
二輪の小型自動車※3 250cc超 6,000円
小型特殊自動車※4 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円

※1.長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高時速20km/h以下のものが特定小型原付に該当します。
※2.三輪以上のもので車室を有し、または側面が解放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。
※3.二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車は側車付を含みます。
※4.フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税が課税されますので、軽自動車税の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した車両には、重課税率が適用となり、13年経過していない車両は旧税率となります。
平成27年4月以降に新規検査を受けた車両については税率が新税率となりました。

ただし、グリーン化特例(軽課)の適用となる場合もあります。<グリーン化特例適用条件>をご確認ください。

 
車両区分 税額(年額)

最初の新規検査から13年を経過した車両(注)
(重課税率)

平成27年3月31日までに
最初の新規検査を受けた車両
(旧税率)
平成27年4月1日以降んい最初の新規検査を受けた車両
(新税率)
三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円

7,200円

10,800円

営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物用 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

(注)重課税率は、<重課税率の適用条件>を参考にしてください。
(動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の上部中央「初度検査年月」に記載されています。

重課税率の適用条件

最初の新規検査を受けた月(初度検査年月)から起算して13年経過した軽自動車は、その翌年度以降、税率が加重(重課)されます。重課が適用される年度については、次の表のとおりです。

 
最初の新規検査を受けた月(初度検査年月) 重課税率が適用される年度
平成17年4月から平成18年3月まで

令和元年度から

平成18年4月から平成19年3月まで

令和2年度から
平成19年4月から平成20年3月まで 令和3年度から

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
グリーン化特例(軽課)の適用条件

三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負担の小さいものについては、翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

平成28年4月から令和3年3月までに最初の新規検査を受けた車両に適用され、その対象となる期間は検査を受けた年の翌年度のみとなります。税率は条件により異なりますのでご注意ください。

 
車種区分 税率(年額)
(ア)軽課税率75% (イ)軽課税率50% (ウ)軽課税率25%
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
  •  (ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減以上または平成30年排出ガス規制適合)
  •  (イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
    貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
  • (ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+10%達成
    貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
  •  (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
    ※「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
    ※燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。備考欄に特例の記載がない場合は、新税率が適用されます。
  • なお、令和3年度及び令和4年度(2021年4月から2023年3月までの間)に購入する自家用の乗用車について、軽自動車種別割のグリーン化特例(軽課)の適用対象が、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限定されます。詳細は総務省ホームページ「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部サイト)をご参照ください 。
令和4年度以降の税率について

三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負担の小さいものについては、翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和3年度税制改正によってグリーン化特例(軽課)が2年延長され、令和4年度と令和5年度についても適用されることとなりましたが、対象となるのは電気自動車等に限定されます。

  •     令和4年度:令和3年4月から令和4年3月までに最初の新規検査を受けた車両
  •     令和5年度:令和4年4月から令和5年3月までに最初の新規検査を受けた車両

令和5年度税制改正によってグリーン化特例(軽課)が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

 

車種区分

税率(年額)
(ア)軽課税率75% (イ)軽課税率50% (ウ)軽課税率25%
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 ※5,200円
貨物用 自家用 1,300円
営業用

1,000円

  ※営業用乗用車の25%軽減対象については、2年間の延長

  • (ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車
    平成21年排出ガス10%低減以上または平成30年排出ガス規制適合
  • (イ)ガソリン車・ハイブリッド車※営業用乗用車に限る
    平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
  • (ウ)ガソリン車・ハイブリッド車※営業用乗用車に限る
    平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
納税方法

5月初旬に納税通知書が送付されます。同封の納付書で市内金融機関や郵便局にて納付をお願いします。

口座振替をご利用の方は、5月末日に指定の口座より引き落としがされます。

※車検のある軽自動車をお持ちの方は、領収書に車検用納税証明書が添付されています。また口座振替の方は、金融機関からの入金確認後に、車検用納税証明書が改めて送付されます。

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、市税として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

納税義務者

令和元年10月1日以降に、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車、中古車を問わず) を取得した人

   ※取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。

納税方法・税率

 


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