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令和8年度から適用される個人市・県民税の主な内容

ページID:0032426 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な内容 

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
合計所得金額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,625,000円まで 55万円 65万円
1,625,001円から180万円まで 収入金額×40%-10万円
1,800,001円から190万円まで 収入金額×30%+8万円
1,900,001円から360万円まで 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円
3,600,001円から660万円まで 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円
6,600,001円から850万円まで 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円
8,500,001円以上 195万円 195万円

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

特定扶養控除の見直し・特別控除の創設

  • 19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除が受けられます。
  • 大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入します。
改正前と改正後の比較
合計所得金額 特定扶養控除額・特定親族特別控除額
改正前 改正後
48万円まで 45万円 45万円
480,001円から95万円まで 控除なし 45万円
950,001円から100万円まで 41万円
1,000,001円から105万円まで 31万円
1,050,001円から110万円まで 21万円
1,100,001円から115万円まで 11万円
1,150,001円から120万円まで 6万円
1,200,001円から123万円まで 3万円

その他(所得税について)

国税庁のホームページ<外部リンク>にてご確認ください


<外部リンク>