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大法人の電子申告義務化

ページID:0031355 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる申告で提出しなければならないこととされました。

対象税目

法人市民税

対象となる法人

次の1または2に掲げる法人(大法人)が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

対象書類

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書及び修正申告書並びにこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全て

大法人が電子申告せず、書面で申告した場合

電子申告義務化の対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合には、不申告として取り扱われます。(法定申告期限までに書面により申告書を提出した後に、法定申告期限後にeLTAXにより申告書を提出した場合でも同様です。)

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXによる電子申告が困難であると認められる場合の措置については、国税における措置を踏まえ検討します。

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。

詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

地方税共同機構

ホームページ : eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>

電話番号 : 0570-081459

受付日 : 平日9時00分~17時00分(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)

参考

大法人の電子申告の義務化について(国税電子申告・納税システム(eLTAX)ホームページ)<外部リンク>


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