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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告や納付等の期限延長について

ページID:0018987 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

能登半島地震による市税の申告や納付等の期限延長

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

 この度の地震の発生を受け、市税(個人住民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税等)に関する申告や納付等について、次のとおり、地域を指定し、その期限を延長することとしました。

対象者

指定地域に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する方

指定地域

富山県・石川県

延長対象

令和6年1月1日以降に到来する申告および納付等の期限

延長期限(期日)

後日、改めて告示する日まで

問合せ先

個人住民税・法人市民税・軽自動車税に関すること
 課税課 市民税グループ 048-473-1126

固定資産税・都市計画税に関すること
 課税課 資産税グループ 048-473-1135

市税の納付に関すること
 収納管理課 収納管理グループ 048-456-5368

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