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令和6年度所得税の確定申告の受付について

ページID:0017611 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

令和6年度所得税の確定申告の受付について

市役所1階申告会場(市民ホール)にて、市民税・県民税(住民税)申告受付期間中に所得税の確定申告を一部受け付けます。
申告期間中は大変混雑することが予想されます。
申告会場の混雑状況はこちらから確認できます。<外部リンク>
ご自身のスマートフォンやパソコンから電子申請ができますので、ご利用ください。

確定申告については、「国税庁ホームページ」<外部リンク>をご確認ください。
電子申告については、「国税庁ホームページ:確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>をご確認ください。

確定申告についてご不明な点等ありましたら、税務署へお問い合わせください。

確定申告に関する書類(申告書や医療費明細書等)については、市役所2階課税課、市民サービスステーション(マルイ8階)及び、柳瀬川駅前出張所にて配布しています。なお、配布開始は年明けを予定しています。

確定申告受付期間

令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(土曜日、日曜日・祝日は除く)

※令和6年2月18日(日曜日)は受付を行います。

受付期間終了後は、朝霞税務署にて確定申告受付となります。

受付時間

9時から16時(2月18日(日曜日)も同様)

受付場所

申告会場(志木市役所 1階市民ホール)
※申告会場の待合スペースには限りがあります。混雑状況により、待合スペースの外でお待ちいただくことがあります。

注意点

所得税の確定申告は、以下の場合には朝霞税務署での受付となります。

  • 営業所得、不動産所得、農業所得、土地や株式の譲渡所得、配当所得(分離課税分)、利子所得、退職所得、山林所得、報酬等雑所得がある人※経費の計算を含む場合には市役所では受け付けできませんのでご注意ください。
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)、外国税額控除、雑損控除の適用を受ける人
  • 過年度分の確定申告を行う人

なお、朝霞税務署での確定申告会場の入場には入場整理券が必要となります。
入場整理券は以下の方法で発行できます。

  1. 国税庁公式Lineアカウントを通じたオンラインでの事前発行
    「国税庁ホームページ:Line公式アカウントについて」<外部リンク>
  2. 各会場での当日配布(配布状況によって、相談受付を終了する場合があります。オンラインでの事前発行をおすすめします。)

申告に必要なもの

  1. 給与及び年金所得者は、源泉徴収票または給与明細書など (その他の所得がある人は、その所得金額が証明されるもの)
  2. 昨年中に支払った生命保険料・地震保険料の控除証明書、社会保険料(国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険など)支払証明書や領収書
  3. 障害者控除を受ける人は、各種手帳や障がいの程度がわかる認定書等
  4. 勤労学生控除を受ける人は、学生証または在学証明書
  5. 配偶者に所得があった人は、所得を確認できるもの(源泉徴収票など)
  6. 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(かかった人ごと、医療機関ごとに事前に計算を済ませ記入しておいてください)
    医療費控除を受けられる方へ[1317KB pdfファイル]
    ※令和2年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」の提出が必須となります。なお、領収書はご自宅で5年間保管してください。
    医療費控除の明細書[572KB pdfファイル]
    医療費控除の明細書(入力用) [1575KB xlsxファイル]
    医療費控除の明細書(次葉)[83KB pdfファイル]
  7. 寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書または控除証明書等
    ※確定申告を行う場合はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した寄附金についても申告する必要があります。
  8. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) ※顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは健康保険証等ともう1点

※国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける人は、親族関係書類(親族であることを証明する書類)と送金関係書類(生活費や教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにする書類)の添付または提示が必要です。なお、令和6年度申告より扶養控除の適用について、以下のとおり変更がありました。
変更点:国外居住の扶養親族が次の1から3までのいずれかに該当する場合のみ、国外居住親族に係る扶養控除が適用となります。

  1. 年齢16歳以上30歳未満の者
  2. 年齢70歳以上の者
  3. 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
    (1)留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
    (2)障がい者
    (3)前年に生活費または教育費に充てるための仕送り等を38万円以上受けている者

還付申告について

税務署では、令和6年1月4日(木曜日)より還付申告の受付を行います。
退職などにより年末調整ができず、所得税を納めすぎた場合や、医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除、住宅借入金等特別控除を受ける人は、確定申告期間前に還付申告を行うことができます。

※市役所では2月15日(木曜日)以前に還付申告の受付や確定申告の受付はできません。
還付申告をした場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した寄附金についても申告する必要があります。

問い合わせ

朝霞税務署 048-467-2211
国税相談専用ダイヤル(電話相談)0570-00-5901(全国一律料金)
※つながらない場合は、朝霞税務署に電話し音声案内「1」を選択してください。(「電話相談センター」につながります。)

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