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事業主の皆さまへ 給与所得者異動届出書の提出について

ページID:0015259 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者(従業員等)の退職・転勤等により、特別徴収ができなくなった場合、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

この届出書の提出が遅れると、納税義務者(従業員等)への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、特別徴収義務者(給与支払者)に督促状等が送付されることがあるため、異動が発生した場合には必ず提出をお願いします。

こんなときに提出が必要です

退職など異動のある翌月以降の残りの税額について、納税義務者(従業員等)に納税方法等を確認の上、「給与所得者異動届出書」を作成してください。

新たな勤務先で特別徴収を継続する場合

転勤、再就職等で納税義務者(従業員等)が異動した場合は、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。
旧勤務先(旧特別徴収義務者)は「給与所得者異動届出書」に所定の事項を記入のうえ、速やかに新勤務先の経理担当者に連絡し送付、もしくは本人を通して新勤務先に渡してください。
新勤務先(新特別徴収義務者)は受け取った「給与所得者異動届出書」に所定の事項を記入し、市役所課税課市民税グループ宛に提出してください。

※徴収開始月は、徴収済月と連続していなくても構いません。残りの税額を徴収開始月以降で割り、月割額を再計算します。

新たな勤務先が決まっていない場合(退職等)

6月から12月の間に退職等をした場合

  • 一括徴収の申出がない場合…未徴収税額は普通徴収(納付書等での納付)となります。
    普通徴収の支払いは年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)となります。提出が遅れた場合、納税者の1回あたりの税額が大きくなってしまう可能性があります。遅滞なく提出していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
  • 一括徴収の申出があった場合…未徴収税額のすべてを給与または退職手当等から一括徴収してください。
    ※未徴収税額が大きすぎて引けない・既に給与の支払が終了してしまった等、やむを得ない場合などは、普通徴収とすることも可能です。

翌年1月から5月の間に退職等をした場合

未徴収税額のすべてを給与または退職手当等から一括徴収してください。
※未徴収税額が大きすぎて引けない・既に給与の支払が終了してしまった等、やむを得ない場合などは、普通徴収とすることも可能です。

なお、一括徴収して納入するときは、納入書の金額を二重線で訂正して納入してください(訂正印は不要です)。

給与支払報告書の提出後、新年度特別徴収予定だった従業員に異動があった場合

給与支払報告書の提出後、新年度について特別徴収予定だった従業員等に退職や転勤等の異動があった場合は、速やかに異動届出書を提出してください。

※現年度と新年度の特別徴収税額の納付先が異なる場合(例:従業員の転出により、現年度は他市に納税義務があり新年度は志木市に納税予定の場合)、それぞれの市町村へ異動届の提出が必要となりますのでご注意ください。

年度途中で就職した従業員等の徴収方法を特別徴収に変更する場合

「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出をお願いします。

※普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切り替えることができません。2重納付防止のため、納税義務者(従業員等)から納付書を預かるなどして納付済額を確認したうえで作成して下さい。

毎月20日頃までに提出された届出について、特別徴収税額通知書を翌月1日に発送しております。
前の職場から退職等に係る給与所得者異動届出書の提出漏れや給与支払報告書の処理における進捗次第では、提出いただいた特別徴収切替書をすぐに処理できない場合があります。特別徴収開始月は余裕を持って設定してください。
特別徴収税額決定通知書が翌月1日の発送では事務処理上不都合がある場合などは、電話連絡により税額をお知らせすることができますので、いつまでに税額の連絡が必要かを月割額の連絡欄にご記入ください。

提出方法

電子申告による提出

給与所得者異動届出書などの特別徴収に関する手続きは、eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットにより行うことができます。

簡単・便利なeLTAXをぜひご利用ください。

ご利用方法について<外部リンク>

郵送による提出

〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所 課税課 市民税グループ 宛にお願いします。

申請書のダウンロード


<外部リンク>