本文
令和3年度から適用される個人市・県民税の主な内容
令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な内容
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 |
33万円 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は下表によらず所得税法別表第五<外部リンク>により求めます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
1,625,000円まで | 65万円 | 55万円 |
1,625,001円から180万円まで | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
1,800,001円から360万円まで | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
3,600,001円から660万円まで | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
6,600,001円から850万円まで | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
8,500,001円から1,000万円まで | 195万円 | |
10,000,001円以上 | 220万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、更に公的年金等控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | |||
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,299,999まで | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
4,099,999円まで | (A)×25%+37万5千円 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
7,699,999円まで | (A)×15%+78万5千円 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
9,999,999円まで | (A)×5%+155万5千円 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | |||
公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,299,999円まで | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
4,099,999円まで | (A)×25%+37万5千円 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
7,699,999円まで | (A)×15%+78万5千円 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
9,999,999円まで | (A)×5%+155万5千円 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1:給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
非課税基準、扶養親族等各種の所得金額要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族などの各種の合計所得金額の要件等が見直されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者(※1)及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
非課税措置(障害者・未成年・寡婦またはひとり親(※2))の合計所得金額要件 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …合計所得金額が35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …合計所得金額が35万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+21万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+10万円+21万円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …総所得金額等が35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …総所得金額等が35万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+32万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+10万円+32万円 |
※1:同一生計配偶者の配偶者控除の適用については、夫婦のいづれか一方のみの適用とされました。
※2:子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられます。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
- ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除について【終了しました。】
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
住宅借入金等特別税額控除の特例について
消費税10%が適用される特別特定取得について住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長されていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた方につきまして、住宅借入金等特別税額控除の適用要件を緩和する措置がされました。
適用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
- 一定の期日(新築住宅の場合は令和2年9月末、それ以外は令和2年11月末)までに新築した住宅等の契約を行っていること
- 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始をしていること