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法人市民税の申告期限・納期限の延長について

ページID:0001107 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続を行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。 

申告期限・納期限延長の対象となる事由

  1. 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
  2. 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
  3. 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
  4. その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合 

提出書類

法人市民税の申告の際に、申告書と併せて、次の1から3までのいずれか1点をご提出ください。

  1. 税務署に提出した法人税の申告書の写し
  2. 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
  3. 法人税の申告義務がない法人については、法人市民税の申告書のみ

注:申告書の上部の余白に、「新型コロナウイルスの影響により、申告期限・納期限延長」と記載すること
注:1及び2は、「新型コロナウイルスによる申告期限・納期限延長」の旨が記載されているものを添付すること 

申告期限及び納期限

上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。 

国税庁ホームページ(参考)

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)<外部リンク>

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