ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

法人市民税

ページID:0001105 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)を課税標準額として税額を算出する「法人税割」と資本金等の額と従業者数によって年間の税額が定められている「均等割」があります。

均等割

資本金等の額と従業者数に応じて税額が決まります。

(年税額)

資本金等の額 志木市内の従業者数
50人超 50人以下
50億円超えの法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 1,750,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円

平成27年度税制改正による「資本金等の額」の改正について

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について以下の通り変更されました。

1.「資本金等の額」の算出方法

改正前:「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額」または「同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

改正後:「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額」に「地方税法第292条第1項第4号の2に規定による以下の1から3を加減算した額」(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

  1. 加算:利益剰余金を資本金とした金額(平成22年4月1日から)
  2. 減算:資本または出資の減少による資本の欠損の填補に充てた金額並びに資本準備金による資本の欠損の填補に充てた金額(平成13年4月1日から平成18年4月30日)
  3. 減算:資本金または資本準備金の減少によるその他資本剰余金を、減少から1年以内に損失の填補に充てた金額(填補に充てた日のその他利益剰余金の負の残高に限る)(平成18年5月1日から)

2.均等割の税率区分の基準

上記1で算出された「資本金等の額」と、「資本金に資本準備金を加えた額」または「出資金」と比較して大きい方の金額が、均等割の税率区分の基準となることと変更されました。

  • 「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」または「出資金」=「資本金等の額」
  • 「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」または「出資金」=「資本金+資本準備金」または「出資金」

3.経過措置について

平成27年4月1日以降最初に開始する事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金の額を用いることとする経過措置が義務付けられています。

法人税割

税率は、資本金額の規模と法人税額に応じて区別されます。

法人の区分 税率 
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

1億円を超える法人、および保険業法に規定する相互会社

12.1% 8.4%
1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの(資本金または出資金を有しない法人等を含むもの)
1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの 9.7% 6.0%

※平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収全額を地方交付税原資とすることとされました。

※この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、志木市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。 

予定申告における経過措置

  • 平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
  • 通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。  ただし、様式改正がないため、予定申告書摘要欄の「予定申告税額((1)× 6/前事業年度または前連結事業年度の月数)」の6は、6のままの表記となっていますので、ご注意ください。
  • 通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

注意点

法人市民税は、法人自ら税額を計算し、事業年度終了の日から2ヶ月以内(公共法人等については4月30日まで)に申告書を提出するとともにあわせてその税額を納付していただきます。

また、事業年度途中でも申告、納付(中間申告等)が必要な場合があります。

なお、赤字の場合、法人税額が0円となるため、法人税割はかかりませんが、均等割額はかかりますので、申告と納付が必要になります。

法人の設立・設置・変更に伴う届出と添付書類

法人に設立・設置・変更等が生じた場合は、法人設立・異動等届出書及び、本表の届出の内容に応じた添付書類を提出してください。

なお、各種届出書には、13桁の法人番号を記載する必要がありますので、ご注意ください。

届出内容 添付書類等(いずれも写し可)
  • 市内に法人を設立
  • 本店の志木市への移転( 転入)
  • 市内に事業所等を『初めて』設置 

登記履歴事項全部証明書

定款

市内に事業所等を設置
(市内への設置が2か所目以降)

添付する書類はありません

市内の事業所を廃止

添付する書類はありません

本店の所在地の変更

登記履歴事項全部証明書
※転出の場合は、志木市における旧本店が支店として存続するかどうかを法人の設立等報告書(異動届)に必ず記載して下さい。

商号、資本金、代表者などの登記事項の変更

登記履歴事項全部証明書

事業年度の変更

定款または株主(社員)総会等の議事録

申告期限の延長

税務署の申告期限延長申請の受理決定通知書

休業

添付する書類はありません

※休業日は休業を開始した日(事業を行っていた最終日の翌日)を記載してください。

事業再開

添付する書類はありません

※休業届出時に再開予定日を記載した場合も必ず再開後に改めて届出をしてください。 

解散・清算結了

登記履歴事項全部証明書 

合併

合併契約書、 登記履歴事項全部証明書、定款

分割

分割契約書(計画書)、登記履歴事項全部証明書、定款

通算

承認通知書または承認取り消し通知書

グループ一覧等関係書類

すべての届出には、法人の設立等報告書(法人設立、異動等届出書)が必要です。

提出方法

直接、市役所の課税課窓口にお持ちいただくか、郵送による提出も可能です。

なお、郵送の場合、控えを必要とする方は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

※令和6年10月1日より、郵便料金の改定があります。返信用封筒(切手貼付)の同封の際はご注意ください。

志木市は、地方税電子申告システム(eLtax・エルタックス)に対応しています。

法人市民税の申告・異動届等の手続きをインターネットを通じて行うことができます。

関与税理士にて志木市へ利用届出を提出される場合

必ず関与税理士欄に「氏名」と「電話番号」を入力するようにしてください。 

法人市民税に関する様式のダウンロード

法人市民税に関する様式


<外部リンク>