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東日本大震災及び原子力災害による固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0001101 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

東日本大震災及び原子力災害による固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋、若しくは東日本大震災に伴う原子力災害により警戒区域設定指示区域内に所在した資産の代替となる資産を取得等した場合、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。

東日本大震災

被災代替住宅用地の特例

令和8年3月31日までに東日本大震災により滅失、または半壊以上損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、この被災住宅用地に代わるものとして土地を取得した場合には、被災住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。

被災代替家屋の特例

令和8年3月31日までに、東日本大震災で滅失、または半壊以上損壊した被災家屋に代わる家屋を取得または改築した場合、この被災家屋の床面積相当分について取得または改築後4年間は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。

原子力災害

警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が、警戒区域内住宅用地に代わる代替土地を警戒区域が解除されてから3カ月を経過する日までの間に取得した場合、住宅を建設しなくともこの代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、この代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

警戒区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者等が、警戒区域内家屋に代わる代替家屋を警戒区域が解除されてから3カ月を経過する日までの間(解除日後に新築されたときは1年)に取得した場合、この代替家屋のうち警戒区域内家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後の2年度は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

※警戒区域とは、原子力災害対策特別措置法に基づき政府が設定指示を行った警戒区域(福島第一原子力発電所から半径20km圏内)を言います

申請方法

特例を受けるためには、申告書及び必要書類の提出が必要になります。

詳しくは、課税課資産税グループまでお問い合わせください。


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