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中心市街地対象家屋に係る固定資産税の軽減制度

ページID:0001100 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

中心市街地対象家屋に係る固定資産税の軽減制度について

市では、本町通りの県街路整備事業を契機に、活気ある商店街、賑わいのある生活空間を創出していくため、事業区間(図1)に隣接して、1階を商業施設として建設され、事業を行っている建物に対する固定資産税の軽減制度を設け、沿道に商業施設の集積を促進します。 

対象

本町5・6丁目に位置する中央通停車場線(本町通り)のうち、県街路整備事業の第3工区に隣接する区域に、平成31年1月2日から令和6年3月31日までに新築または増築され、1階部分を商業施設として事業を行っている家屋 

(図1)固定資産税軽減制度対象区域

 固定資産税軽減制度対象区域図

※上図はイラストです。対象となる区域(網かけ部分)の詳細は課税課で確認してください。 

減額期間

新たに課税する固定資産税について、木造は3年間、中高層耐火建築物3階以上の家屋または認定長期優良住宅は5年間、中高層耐火建築物3階以上かつ認定長期優良住宅家屋は7年間、それぞれ固定資産税額を2分の1に軽減します(図2)。 

(図2)中高層耐火建築物3階以上の家屋の例

固定資産税の軽減制度を利用した場合

3階居住スペース 従来からの新築住宅軽減制度あり
2階居住スペース
1階商業スペース 1階を商業スペースとし事業を行っているときは、固定資産税が最長5年間2分の1に軽減

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