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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得についての課税の特例

ページID:0001091 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得についての課税の特例について

上場株式等の配当等に係る配当所得については、支払いを受ける際に5%の税率で「地方税の配当所得割」を特別徴収(天引き)していますので、原則として申告する必要はありません。

上場株式等の譲渡所得等で、特定口座内源泉徴収を選択した場合については、「地方税の譲渡所得割」を特別徴収(天引き)していますので、原則として申告する必要はありません。

上場株式等の配当等に係る配当所得や譲渡所得を、損益通算、損失の繰越控除、所得控除や税額控除を受けるために、確定申告をすることもできますが、市民税・県民税(住民税)の総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

※扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税等の算定に影響することがありますので、申告の際はご留意ください。 

課税の特例(課税方式の選択)が廃止となります(令和6年度から)

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
また、これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用についても一致させることになります。

※上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告した場合、住民税での合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
合計所得金額や総合所得金額等に算入される場合、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税の判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定など各種行政サービスに影響が生じる場合があります。

課税の特例の申告(令和5年度まで)

各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)が送達される時までに、確定申告とは別に「市民税・県民税申告書(申告不要等申出書) [91KB pdfファイル] 」を提出することにより、所得税と異なる課税(申告不要制度)の特例を選択することができます。

例:上場株式等の所得等について、所得税は申告分離課税により総所得金額等に含み、市民税・県民税(住民税)は申告不要制度により総所得金額等に含まない。

令和3年分の確定申告より、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、市民税・県民税で全て申告不要とする場合には、確定申告書A第2表の「特定配当等の全部の申告不要」または、確定申告書B第2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に○を記入することで、「市民税・県民税申告書」の提出は不要となりました。

また、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の一部を申告する場合は、確定申告では適用できませんので、「市民税・県民税申告書(申告不要等申出書)」を市役所へ提出してください。

なお、上場株式等に係る配当所得や譲渡所得の損失申告(申告書第四表)をされている方が、上記申告不要制度を選択する場合は、「市民税・県民税用の繰越損失明細書 [439KB pdfファイル]」を別途提出することにより、市民税・県民税においても上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除が適用できるようになります。

※申告不要制度を選択すると、確定申告した上場株式等の譲渡損失の繰越控除が市民税・県民税では無効になるため、翌年度以降に上場株式等の譲渡所得等が発生した場合、市民税・県民税では繰越控除の適用ができません。したがって、翌年度以降に上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除をするためには、申告不要等申出の他に、市民税・県民税用の繰越損失明細書も提出する必要があります。

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