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商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

ページID:0001087 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の課税免除について

中古車販売業者(古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者に限る)が免除を受けようとする年度の4月1日現在、商品車として所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については、一定の要件をすべて満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。 

対象車種

  • 軽四輪車
  • 二輪の軽自動車(排気量125cc以上250cc以下のバイク)
  • 三輪の軽自動車
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc以上のバイク) 

要件

以下の要件をすべて満たしていること。 

車両に対する要件

  1. 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪もしくは四輪)または、二輪の小型自動車(側車付のものを含む)であること。
  2. 賦課期日(4月1日)現在に、中古の軽自動車等の販売業者が商品として所有し、かつ、志木市内に展示しているもので販売を目的としているものであること。
  3. 軽自動車税申告書(報告書)の所有形態の欄に商品車である記載があること及び古物商許可番号が記入されている軽自動車等であること。
  4. 課税免除を受けようとする課税年度の前年の4月2日以降に取得した軽自動車等であること。
  5. 賦課期日(4月1日)現在において、軽自動車等の登録名義が、所有者・使用者とも、免除申請をしようとする中古自動車販売業者の名称と一致していること。
  6. 取得した時の走行距離数と賦課期日(4月1日)の走行距離数の差が100キロメートル未満であること。

中古車販売業者に対する要件

  1. 中古車自動車等を販売することを業とする者であり、古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者であること。(個人の場合は個人の許可証、法人の場合は申請法人の許可証が必要)
  2. 市税を滞納していないこと。 
  3. 中古車販売業者として、志木市内に法人市民税の事業所の登録及び申告をしていること。(個人事業主の場合は、事業所得として税申告をしていること)

申請期限および必要(提出)書類

令和6年4月1日から令和6年4月5日までに次の書類等を提出してください。

  1. 商品である軽自動車等について(届出) [PDFファイル/33KB]
  2. 古物商許可証の写し
  3. 自動車検査証の写し(継続検査のない二輪の軽自動車等については、軽自動車届出済証の写し)
  4. 展示状況が分かり、車両番号が確認できる写真(展示状況と車両番号が1枚の写真で確認できない場合は、展示状況の写真(遠景)と車両番号の写真(近景)の2枚の写真を添付してください。) 

申請場所

志木市役所 課税課 市民税グループ 

決定(却下)通知

審査を行った結果、課税免除するものについては「軽自動車税(種別割)課税免除決定通知書」にて通知します。また、課税免除しないものについては、「軽自動車税課税(種別割)免除却下通知書」にて通知します。

※軽自動車税(種別割)課税免除決定通知書は車検の継続検査用に使用できません。市役所または出張所で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。

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