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所得控除
所得控除
所得控除とは、納税義務者の個人的な事情(扶養親族がいるかどうか、病気や災害の出費があるかどうか等)を考慮し、実情に応じた税の負担になるよう所得金額から差し引くものです。
種類 |
要件 | 控除額 | |||||||||||||||
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雑損控除 | 前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(所得が一定以下)の資産について生じた災害または盗難横領の損失 |
次のいずれか多い方の金額
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医療費控除 | 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費等の金額 |
詳しくは下記を参照 |
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社会保険料控除 |
前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料及び本人の給与からの控除金額 ※年金から特別徴収された社会保険料は本人しか適用できません |
支払った金額及び給与から控除された金額の全額 | |||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に支払った小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金または確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金 | 支払った金額の全額 | |||||||||||||||
生命保険料控除 | 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約の掛金及び一定の個人年金保険契約、介護医療保険等に基づく掛金 | 詳しくは下記を参照 | |||||||||||||||
地震保険料控除 | 前年中に支払った本人または生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災、損壊等による損害に起因して保険金が支払われる損害保険契約に基づいて支払った地震等損害部分の保険料 |
支払った金額の50% (限度額25,000円) |
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障害者控除 |
本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であるとき |
1人につき26万円 特別障害者は30万円 同居の特別障害者は53万円 |
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ひとり親控除 |
下記の1.から3.のいずれにも該当する方 1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもで、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)を有する 2.本人の合計所得金額が500万円以下 3.事実上婚姻関係がないこと(住民票の続柄に「夫(未届」「妻(未届)」の記載がない) |
30万円 | |||||||||||||||
寡婦控除 |
下記の1.から2.のいずれかに該当する方
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26万円 | |||||||||||||||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生であり合計所得金額が75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の方 | 26万円 | |||||||||||||||
基礎控除 |
合計所得金額の区分に応じ、それぞれ下記の表の金額を所得金額から控除
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詳しくは左記を参照 |
医療費控除
(支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない額} (限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合:特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円(限度額8万8千円)
医療費控除は、領収書が提出不要になりました。
平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療を受けた人ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。領収書は明細書の記入内容の確認のため、提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。
生命保険料控除
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)新生命保険と新個人年金、介護医療保険を下記の表でそれぞれ計算し合算します。
(限度額)新生命28,000円、新個人年金28,000円、介護医療28,000円
保険の支払額 | 控除額 |
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12,000円以下 | 全額控除 |
12,000円超32,000円以下 | 支払額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)旧生命保険と旧個人年金を下記の表でそれぞれ計算し合算します。
(限度額)一般生命35,000円、個人年金35,000円
保険の支払額 | 控除額 |
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15,000円以下 | 全額控除 |
15,000円超40,000円以下 | 支払額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方で生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上の表で計算した金額の合計額(上限は各28,000円)になります。
控除額は合計で70,000円が限度額になります。
扶養控除
生計を一にする16歳以上の配偶者以外の扶養親族等(事業専従者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方
区分 | 要件 | 所得税 | 住民税 |
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一般扶養 | 生計を一にする16歳以上で下記区分以外の方 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養 | 生計を一にする19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
老人扶養 | 生計を一にする70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
老人扶養(同居) | 老人扶養のうち本人と同居してる方 | 58万円 | 45万円 |
配偶者控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます。)の合計所得金額が48万円以下の方
本人の合計所得金額 | ||||||
本人の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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区分 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 |
控除対象配偶者 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 32万円 | 26万円 | 16万円 | 13万円 |
※本人の 合計所得金額が1,000万円を超えた場合の配偶者は、同一生計配偶者となります。(控除額はありません)
配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます。)の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の方
本人の合計所得金額 | ||||||
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900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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配偶者の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 33万円 | 24万円 | 22万円 | 12万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |