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所得控除

ページID:0001085 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

所得控除

所得控除とは、納税義務者の個人的な事情(扶養親族がいるかどうか、病気や災害の出費があるかどうか等)を考慮し、実情に応じた税の負担になるよう所得金額から差し引くものです。

種類

要件 控除額
雑損控除 前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(所得が一定以下)の資産について生じた災害または盗難横領の損失

次のいずれか多い方の金額

  • (損失額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等)×10%}
  • 災害関連支出金額-5万円
医療費控除 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費等の金額

 詳しくは下記を参照

社会保険料控除

前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料及び本人の給与からの控除金額

※年金から特別徴収された社会保険料は本人しか適用できません

支払った金額及び給与から控除された金額の全額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金または確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金 支払った金額の全額
生命保険料控除 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約の掛金及び一定の個人年金保険契約、介護医療保険等に基づく掛金 詳しくは下記を参照
地震保険料控除 前年中に支払った本人または生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災、損壊等による損害に起因して保険金が支払われる損害保険契約に基づいて支払った地震等損害部分の保険料

支払った金額の50%

(限度額25,000円)

障害者控除

本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であるとき

1人につき26万円
特別障害者は30万円
同居の特別障害者は53万円
ひとり親控除

下記の1.から3.のいずれにも該当する方

1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもで、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)を有する 

2.本人の合計所得金額が500万円以下

3.事実上婚姻関係がないこと(住民票の続柄に「夫(未届」「妻(未届)」の記載がない)

30万円
寡婦控除

下記の1.から2.のいずれかに該当する方

  1. 夫と離婚した方で下記(1)から(3)のいずれにも該当する方
    • (1)扶養親族(子以外)を有する方
    • (2)本人の合計所得金額が500万円以下
    • (3)事実上婚姻関係がないこと(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない)
  2. 夫と死別した方で下記(1)から(3)のいずれにも該当する方
    • (1)夫と死別した後婚姻をしていない
    • (2)本人の合計所得金額が500万円以下
    • (3)事実上婚姻関係がないこと(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない)
26万円
勤労学生控除 本人が勤労学生であり合計所得金額が75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の方 26万円
基礎控除

合計所得金額の区分に応じ、それぞれ下記の表の金額を所得金額から控除

 

合計所得金額 所得税 住民税

 2,400万円以下

 48万円  43万円
 2,400万円超 2,450万円以下  32万円  29万円
 2,450万円超 2,500万円以下  16万円  15万円
 2,500万円超  適用なし  適用なし

 

詳しくは左記を参照

医療費控除

(支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない額} (限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合:特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円(限度額8万8千円)

医療費控除は、領収書が提出不要になりました。

平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療を受けた人ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。領収書は明細書の記入内容の確認のため、提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。

生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)新生命保険と新個人年金、介護医療保険を下記の表でそれぞれ計算し合算します。

(限度額)新生命28,000円、新個人年金28,000円、介護医療28,000円

表のサイズを切り替える

保険の支払額 控除額
12,000円以下 全額控除
12,000円超32,000円以下 支払額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×4分の1+14,000円

56,000円超

一律28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)旧生命保険と旧個人年金を下記の表でそれぞれ計算し合算します。

(限度額)一般生命35,000円、個人年金35,000円

表のサイズを切り替える

保険の支払額 控除額
15,000円以下 全額控除
15,000円超40,000円以下 支払額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

新契約と旧契約の双方で生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上の表で計算した金額の合計額(上限は各28,000円)になります。

控除額は合計で70,000円が限度額になります。

扶養控除

生計を一にする16歳以上の配偶者以外の扶養親族等(事業専従者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方

区分 要件 所得税 住民税
一般扶養 生計を一にする16歳以上で下記区分以外の方 38万円 33万円
特定扶養 生計を一にする19歳以上23歳未満 63万円 45万円
老人扶養 生計を一にする70歳以上 48万円 38万円
老人扶養(同居) 老人扶養のうち本人と同居してる方 58万円 45万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます。)の合計所得金額が48万円以下の方

  本人の合計所得金額
本人の合計所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

区分 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
控除対象配偶者 38万円 33万円 26万円 22万円 13万円 11万円
老人控除対象配偶者 48万円 38万円 32万円 26万円 16万円 13万円

※本人の 合計所得金額が1,000万円を超えた場合の配偶者は、同一生計配偶者となります。(控除額はありません)

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除きます。)の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の方 

  本人の合計所得金額
  900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者の合計所得金額 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
48万円超 95万円以下 38万円 33万円 26万円 22万円 13万円 11万円
95万円超 100万円以下 36万円 33万円 24万円 22万円 12万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

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