本文
住宅用家屋証明申請書
申請書等の名称
住宅用家屋証明申請書及び証明書の様式[115KB pdfファイル]
内容
家を新築または取得(新築・中古)すると、所有者は、保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があり、その際、登録免許税がかかります。
登記の際、住宅用家屋証明書を添付書類とすると、登録免許税が軽減されます。
対象
要件
- 本人が建築主である場合は、建築後1年以内のもの
新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内のもの - 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること
- 床面積(表示登記済証、登記事項証明書)が50平方メートル以上であること
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
- 登記簿上「居宅」となっていること
店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること - 建築後使用されたことのある家屋については、新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)を満たすものであること。旧耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)の家屋については、新耐震基準を満たすことを証明する書類も併せて必要です。詳しくは申請時に必要な書類等を確認してください。
申請時に必要な書類等
- 自己新築の場合
- 確認済証または検査済証
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請時)。ただし、平成23年6月26日以前の場合は、登記完了証及び登記申請書の副本(登記所の受付印があるもの)または登記事項証明書
- 現在の住民票
- 特定認定長期優良住宅については、認定通知書(変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書)
- 認定低炭素住宅については、認定通知書(変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書)
- 新築(建築後、使用されたことのないもの)購入の場合
- 確認済証または検査済証
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請時)。ただし、平成23年6月26日以前の場合は、登記完了証及び登記申請書の副本(登記所の受付印があるもの)または登記事項証明書
- 現在の住民票
- 売買契約書(譲渡証明書)
- 家屋未使用証明書(原本提出)
- 特定認定長期優良住宅については、認定通知書(変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書)
- 認定低炭素住宅については、認定通知書(変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書)
- 既存住宅購入の場合
- 登記事項証明書
- 現在の住民票
- 売買契約書(譲渡証明書)
- 増改築等工事証明書(増改築された家屋を取得した場合に必要)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書(旧耐震基準の家屋を取得した場合に、いずれか1つが必要)
いずれの場合も、当該家屋に入居予定の場合、上記のほかに以下の書類が必要です。
- 申立書(原本提出)
- 現住家屋の処分方法に関する書類 (賃貸借契約書・媒介契約書・親族等申立書など)
手数料
1件:1,300円
郵送による申請について(市役所課税課のみ対応)
(1)手続きについて
手数料分の郵便小為替(未記入・無記名)を同封してください。
※お釣りがでないようにご用意ください。200円未満の金額分については、切手でお返しさせていただく場合があります。
返信用封筒(切手が貼ってあるもの)を同封してください。
連絡先の電話番号を記入してください。
(2)郵送先
353-0002
埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所課税課資産税グループ
受付窓口
市役所課税課資産税グループ
受付時間
月曜日から金曜日
8時30分から17時15分
注意事項
住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書に、同一の内容を記載してください。