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事業主の皆さまへ 個人市・県民税の特別徴収(給与天引き)について

ページID:0001081 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

埼玉県及び県内全市町村は、平成27年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

埼玉県及び県内の全市町村は、平成27年度から、原則すべての個人住民税(市・県民税)を特別徴収(給与天引き)とする取り組みを進めています。

個人住民税の特別徴収

給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市民税+個人県民税)を徴収し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

なお、事業者及び従業員の意志で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。 

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、最寄りの金融機関を通じて納入していただきます。

特別徴収のメリット

従業員の方

従業員は自分で銀行へ行って納税する手間がかかりません。

年間4回の納税が、毎月の給与からの引落し(年12回)となり、1回あたりの納税額が少額になります。

納め忘れがなくなり、滞納し延滞金が発生する心配がありません。

事業者の方

住民税の特別徴収は、所得税のように、事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません(税額の計算は課税資料に基づいて市町村で行い、従業員お一人ずつの住民税額を通知します)。

常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度もあります(従業員からは毎月徴収してください)。

特別徴収に切り替えていただくためには

給与支払報告書の提出の際に切り替えることができます。

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の「15 報告人員」の欄へ、特別徴収を行う人数を記入の上、給与支払報告書とともにご提出ください。
5月中に「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。 

※なお、給与支払報告書の提出後に特別徴収への切り替えを希望される場合は、課税課までご連絡ください。特別徴収の開始月等についてご相談の上、切り替えいたします。

特別徴収に関する様式 

(参考)地方税法

(特別徴収義務者の指定等)

第三百二十一条の四
市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。 

リンク

個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県)  <外部リンク>


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