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個人市・県民税計算例
志木太郎さん(54歳会社員)の場合
家族構成 |
妻(49歳、パート収入100万円) |
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年収(給与収入) | 660万円 |
社会保険料支払額 | 70万円 |
一般の生命保険料支払額(旧契約) | 12万円 |
個人年金保険料支払額(旧契約) | 12万円 |
家族の医療費(自己負担分) |
28万 |
1.収入金額から所得金額を算出
給与収入金額を給与所得算出の式に当てはめると以下のような式になります。
給与所得の金額=給与等の収入金額−給与所得控除額
給与所得控除額=660万円×0.1+110万円=176万円
660万円−176万円=484万円(給与所得の金額)
2.所得控除額を算出
社会保険料控除 | 70万円 |
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生命保険料控除 | 7万円(一般35,000円+個人35,000円)※1 |
医療費控除 | 18万円(自己負担分28万円−10万円※2) |
配偶者控除 | 33万円 |
長男の扶養控除 | 45万円(特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当) |
長女の扶養控除 |
33万円(一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)に該当) |
母の扶養控除 | 45万円(同居老親等扶養親族※3に該当 ) |
基礎控除 | 43万円 |
※1生命保険料控除額については、支払額がそのまま控除額にならず、新契約・旧契約それぞれの計算式にて算出した控除額となる。旧契約の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除がそれぞれ7万円以上の場合、いずれも限度額は35,000円となり、生命保険料控除額は7万円となる。
※2総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を支払った医療費から差引く。
※3居住者またはその配偶者の直系尊属で、かつ居住者またはその配偶者と同居をしている70歳以上の扶養親族。
所得控除の合計額294万円
3.課税総所得金額を算出
所得金額−所得控除額=課税総所得金額
484万円−294万円=190万円(1,000円未満切捨て)
4.課税総所得金額から所得割額を算出
市民税所得割額=190万円×6%(市民税率)=114,000円(100円未満切捨て)
県民税所得割額=190万円×4%(県民税率)=76,000円(100円未満切捨て)
5.調整控除額を算出
(1)合計課税所得金額※4が200万円を超えるかどうかを判定
(190万円(合計課税所得金額)≦200万円)
※4合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を言う。
(2)所得税と住民税の所得控除額の差(以下、人的控除額の差)の合計を算出
5万円(配偶者控除)+18万円(特定扶養控除)+5万円(一般扶養控除) +13万円(同居老親等扶養控除)+5万円(基礎控除)=46万円
(3)合計課税所得金額と人的控除額の差の合計額を比較
190万円(合計課税所得金額)>46万円(人的控除額の差の合計額)
合計課税所得金額が200万円以下の場合、人的控除額の差の合計額か合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)が調整控除額となり、志木太郎さんの場合、人的控除額の差の合計額の5%が、調整控除額になります。※5
市民税調整控除額=46万円×3%=13,800円
県民税調整控除額=46万円×2%=9,200円
※5合計課税所得金額が200万円を超える場合は、人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)の5%が調整控除額になります。(ただし、計算した調整控除額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円))を控除します。
6.上記4.で算出した所得割額から調整控除額を差し引いて、所得割額を算出
市民税所得割額−市民税調整控除額=調整控除後の市民税所得割額
114,000円−13,800円=100,200円
県民税所得割額−県民税調整控除額=調整控除後の県民税所得割額
76,000円−9,200円=66,800円
7.調整控除後の所得割額に均等割額と森林環境税を加えて住民税年税額を算出
調整控除後の市民税所得割額+市民税均等割額=市民税年税額
100,200円+3,000円=103,200円
調整控除後の県民税所得割額+県民税均等割額=県民税年税額
66,800円+1,000円=67,800円
市民税年税額+県民税年税額+森林環境税=市・県民税・森林環境税年税額
103,200円+67,800円+1,000円=172,000円
よって、志木太郎さんの市・県民税・森林環境税年税額は、172,000円となります。