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個人市・県民税のQ&A

ページID:0001074 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

市・県民税(住民税)のよくある問い合わせ

Q.年の途中で引越しましたが、市・県民税はどうなりますか。

私は、令和5年1月5日に志木市から市外に引越しました。

市・県民税はどうなりますか。

A.市・県民税はその年の1月1日現在に住んでいた市町村で課税されます。

1月2日以降に志木市から市外に転出しても市・県民税は志木市に納めていただくことになります。

転出先の市町村で市民税・県民税を課税されることはありません。海外に転出する人は、転出後も納める税金が残っている場合は、出国前に納税管理人を指定していただきますので、課税課までご連絡ください。

   ※志木市を転出後、再度他の自治体へ転出された場合

Q.会社を退職しました。市・県民税はどうなりますか。

私は令和4年10月に結婚のため会社を退職して、その後、給与から天引きされなくなった残りの市・県民税を個人宛に来た納税通知書で納付しました。

その後は収入はありません。ところが令和5年6月に納税通知書が送られてきました。

無職なのに市・県民税はかかるのですか。 

A.市・県民税は、前年中(1月から12月)の所得に対してその翌年に課税されます。

給与所得者の場合は、1年間の税額を6月から翌年の5月までに分割して給与天引き(特別徴収)されます。

ご質問の場合、退職後に納税通知書で納付いただいた分は、前年中の所得に基づいて課税された令和4年度分市・県民税のうち、退職により天引きできなくなった11月から5月分までの税額ということになります。

令和5年6月に届いたのは、令和4年10月退職までの所得にもとづいて、翌年に課税された令和5年度分の市・県民税の納税通知書ということになります。

Q.市・県民税の申告に必要なものを教えてください。

A.申告に必要な物は、次のとおりです。

  1. 給与所得者及び年金所得者は、支払者から交付された「源泉徴収票」。その他の所得がある方は、所得金額が証明できるもの。
  2. 昨年中に支払った生命保険料や地震保険料の控除証明書、社会保険料の支払証明書
  3. 障害者控除を受ける方は、障害者手帳若しくは障がいの程度がわかる認定書等
  4. 勤労学生控除を受ける方は、学生証または在学証明書
  5. 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書若しくは医療費通知書
  6. 寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証明書
  7. 同一世帯以外の親族を扶養にする場合は、親族関係書類と送金関係書類

※申告は本人しか行えません。

※申告書は、志木市役所課税課へ提出してください。市民サービスステーション・柳瀬川駅前出張所へ提出や郵送も可能です。

※市・県民税申告書の記入方法のご相談は、志木市役所課税課でお受けしています。

Q.私は無職で収入がありません。申告は必要ですか。 

A. 収入がなく、同居の家族の扶養になっている人などは申告書を提出する必要はありません。

ただし、所得がなかった人でも非課税証明書が必要な場合や国民健康保険・国民年金・福祉・保育等の資料になることがありますので、申告書の提出をおすすめします。

Q.海外勤務をしています。市・県民税の申告は必要ですか。

A.1月1日に、志木市に住民票を置いている(若しくは居住の事実がある)場合は、市・県民税の納税義務者となりますので、申告が必要です。

申告すべき収入は、国内源泉所得が対象となりますので国外で現地通貨で支給された給与等は、申告の必要はありません。

Q.税務署に確定申告をする予定です。市・県民税の申告も必要ですか。  

A. 税務署で確定申告をする人は、その確定申告書が市・県民税の課税資料になりますので、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。

Q.給与収入以外に所得が20万円以下の場合の申告は必要ですか。

私は、給与所得のほかに、仕事関係の雑誌に原稿を書いた所得が15万円あります。

所得税の場合は20万円以下であれば確定申告は不要であると聞いています。市・県民税の申告は必要ですか。 

A.市・県民税の申告は必要です。

所得税の確定申告では、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とされています。

しかし、市・県民税は全ての所得を申告しなければならないので、金額の多少にかかわらず申告が必要です。 

Q.年金しか収入がありません。申告は必要ですか。

A.年金しか収入がない場合は申告の必要はありません。

公的年金を受給されている人については、厚生労働省などの年金支払者から志木市に公的年金等支払報告書が提出されます。

この公的年金等支払報告書は、年金支払者から公的年金を受給されているみなさんに送られてくる源泉徴収票と同じ内容です。

その報告書をもとに市・県民税を決定していますので、収入が公的年金のみの人は、市・県民税の申告は必要ありません。

しかし、公的年金等支払報告書に記載されている所得控除以外のもの(ご自身で納めている国民健康保険税や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など)は、その控除額について申告しないと税務署や市役所では把握ができません。したがって、上記控除がある場合は確定申告、又は市・県民税申告をしてください。

所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすることによって、所得税が還付される場合があります。

詳しくは課税課市民税グループまでお問合せください。

Q.どのような場合に市・県民税の申告をするのですか。

A.その年の1月1日現在、市内に住んでいた人は、収入の有無に関わらず申告をする必要があります。

前年中(1月から12月)の所得金額、その他必要事項を記載した市・県民税申告書を、申告期間内に提出してください。収入がない人は、所得金額0円の申告をしていただきます。

ただし、以下に該当する人は申告の必要はありません。 

  1. 所得税の還付や納付の確定申告をした人
  2. 給与所得のみの人で、給与支払報告書が勤務先から提出されている人
  3. 同居している世帯の人の扶養や専従者になっている人
  4. 公的年金収入がある人で、年金支払報告書に記載されている控除以外に申告するものがない人

Q.確定申告の用紙はいつごろ、どこでもらえますか。

A.確定申告書の配付を行っているのは税務署ですので、朝霞税務署(048-467-2211)へお問い合わせください。

ただし、申告開始1ヵ月程前から、税務署から預かりました申告書を、課税課、市民サービスステーションまたは柳瀬川駅前出張所でも配布しています(配布枚数と種類には限りがあり、追加配付はありません)。

Q.確定申告で医療費控除をする際に、高額療養費に該当した月の分はどのように計算するのでしょうか。

A.確定申告では、実際に負担した金額を計算します。

そのため、加入している社会保険等から高額療養費として戻ってきた金額は差し引いて計算します。

Q.所得税の確定申告書の書き方が分からないのですが、どこで教えてもらえますか。

A.所得税の確定申告については志木市の管轄税務署である朝霞税務署(048-467-2211)へ直接問い合わせてください。

市・県民税の申告や提出についての問い合わせは課税課で受け付けています。

申告の種類によって問い合わせ先が異なりますので、注意してください。

Q.確定申告書は市の施設に提出できますか。

A.市では、確定申告書の提出は受け付けていません。志木市の管轄の朝霞税務署(048-467-2211)へ問い合わせてください。

確定申告書は、朝霞税務署へ提出してください。

税務署への郵送(351-8601 朝霞市本町1-1-46 朝霞税務署宛て)やインターネット(e-Tax)での提出も可能です。

ただし、申告期間中は、志木市役所、市民サービスステーション・柳瀬川駅前出張所でも確定申告書の提出を受け付けています。

※インターネット(e-Tax)で申告するには、別途手続きが必要ですので、事前に朝霞税務署へお問い合わせください。

Q.海外へ転出する場合はどうしたらよいのでしょうか。

例)仕事の関係で、しばらく海外に行くことになりました。市内に母が住んでいて、諸手続きを任せたいので、納税通知書等を母の方に送付してほしいのですが。 

A.国内に住所を有していない納税義務者は、納税に関する事務処理をしてもらうための納税管理人を定める必要があります。

納税管理人申告書を提出していただきます。詳しくは課税課市民税グループへお問い合わせください。

Q.毎月の給料から市・県民税が天引きされているのに、自宅に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

A.勤めている会社からの給与所得以外に、アルバイトなどの副収入、年金収入、保険の満期などの所得はありませんか。

主たる給与所得以外に所得がある場合には、それらの分を含めて市・県民税の納税通知書を送付しています。

ただし、給与から天引きするには税額が大きい等の理由により、主たる給与以外の所得に係る市・県民税を納税通知書(普通徴収)でお送りしている場合があります。特別徴収をご希望の方は、ご連絡をお願いします。

また、翌年度以降、確定申告書第二表に普通徴収(個人払い)・特別徴収(給与天引き)のどちらかを希望する記入欄がありますので、そちらに記入をお願いします。 

Q.会社を退職したら、自宅に納税通知書が届きました。支払わなければならないのですか。

A.市・県民税は、前年の収入を基準にして、翌年度に課税をしています。

特別徴収(給与天引き)の場合は、税額を今年の6月から翌年の5月までの12回に分けて、給与から天引きします。

そのため、途中で退職された場合は、給与から天引きすることができないため、退職した翌月から来年の5月までに天引きするはずだった残りの税額について、本人あてに納税通知書を送付し、個人で納めてもらうことになります。

また、今年の1月から会社を退職するまでに支払われた給与については、その翌年の課税対象となりますので、税額の計算をして税金が発生する場合には、翌年の6月に納税通知書が送付されます。

  • (注1)新しい会社に就職した場合は、引き続き給与天引きすることもできます。新しい会社の給与担当の人に申し出てください。
  • (注2)残りの税額を退職金などで一括徴収した場合は、今年度の納税通知書は送付しません。

Q.パートやアルバイト収入の場合の課税される金額を教えてください。また、税金上の扶養に入ることができるのはいくらまでですか。

A.本人が支払った健康保険などの諸控除の金額や、扶養している人数によって変わりますが、諸控除や扶養を考えない場合、給与収入で年収100万円を超えると市・県民税が課税されます。税法上の扶養の対象になれるのは、給与収入で103万円までです。下の表を参考にしてください。

※給与以外に収入がある場合や、給与ではなく報酬などのかたちで収入を得ている場合には、下の表に当てはまりませんので注意してください。

前年のパート収入の合計
(1月から12月の収入金額)

自分自身に税金がかかるか 税金上の扶養になれるか
所得税(国税) 住民税(市税) 配偶者 配偶者以外の親族
100万円以下 非課税 非課税 配偶者控除対象 扶養控除対象
100万円超から103万円以下 課税
103万円超から201万円以下 課税 配偶者特別控除 対象外
201万円超 対象外

Q.公的年金しか収入がないのに、納税通知書の所得の明細を見ると「雑所得」と書いてあるのですが。

A.国民年金や厚生年金などの公的年金収入は、所得の区分にすると「雑所得」になります。

納税通知書の雑所得は、公的年金収入から公的年金等所得控除額を差し引いた数字と、その他の雑所得の合計額が記入してあります。

Q.株式の配当で徴収されている市・県民税は、還付されるのですか。

A.分離課税により特別徴収された市・県民税と、実際に課税された市・県民税を相殺し、相殺後に余りが出れば還付となります。

上場株式の配当については所得税15.315%が源泉徴収、市・県民税5%が特別徴収されています(大口の場合を除く)。

確定申告(所得税の申告)を行い、税計算の結果、税金が引かれ過ぎている場合には、所得税、市・県民税が還付されます。

しかし、申告によって配当所得が合計所得金額に加算されるため、税法上の扶養から外れたり、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険などの負担が増え、結果的に負担が多くなることがありますので、よく確認した上で申告することをおすすめします。

なお、還付を受けるためには、配当を受けた翌年の5月末までに所得税の確定申告をする必要があります。

株式の譲渡や配当を分離課税で終了させる(申告しない)場合は、分離課税で終結しますので、還付等はありません。

Q.私は昨年、年金収入しかありませんが申告は必要ですか。

A.国民年金や厚生年金などの公的年金の収入金額が、65才未満の人で105万円、65才以上の人で155万円以下であれば、市・県民税の申告は必要ありません。

上記の収入を超える人は、市・県民税に影響することがありますので、健康保険等の所得控除を含めた申告をすることをおすすめします。

なお、遺族、傷病、障害年金は、税金の対象ではありませんが、非課税証明書や国民健康保険税、介護保険料の算定に必要な場合がありますので、市・県民税の申告をお願いします。

Q.市・県民税の納付期限を教えてください。

A.6月・8月・10月・1月の各末日が、納付期限となります。

市・県民税の納付期限は、地方税法第320条により、6月・8月・10月・1月と定められております。

ただし、1月以降に申告された方等に対応するため、2月末・3月末の随時の納期もあります。

納付期限は各月の月末としており、その月末の日が金融機関がお休みの日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。 

Q.「収入」と「所得」は違うものですか。

A.収入とは、自分の手元に入るすべての金額です。これに対し、所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。

商売を行っていると、商品の仕入れや従業員の給与など、収入を得るための経費が生じます。

これらの必要経費を、収入金額から差し引いたものが所得です。

サラリーマンなどの給与所得者や公的年金受給者では必要経費は明確に定められません。

そこで、必要経費に代わるものとして収入金額に応じて給与所得控除及び公的年金等控除が定められており、その計算によって給与や公的年金等の収入金額から直接所得金額を求めることができます。 

所得税や市・県民税は、所得の金額に対して課税されます。

Q.市・県民税の申告とは何ですか。

A.その年の1月1日現在居住している市区町村に、前年中(1月1日から12月31日まで)の収入を申告することです。

この申告は、市・県民税の課税資料となります。また課税証明書等の諸証明事項や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高額療養費、子ども医療費など、さまざまな手続きの算定の基礎にもなります。

そのため、申告の必要な人は必ず申告をお願いします。

所得のない人は、申告がない場合、融資や児童手当、保育園の入園、公営住宅の入居等に必要な課税・非課税証明書の発行ができませんので注意してください。
(所得税の確定申告をした人は、市・県民税の申告も兼ねますので、改めて申告をする必要はありません)。 

Q.所得が分かる証明書はありますか。

A.課税証明書(または非課税証明書)に所得の記載があります。

課税証明書(市・県民税のかからない人は非課税証明書)には、所得の内容とそれに係る税額が記載されます。

ただし、収入の申告や事業所からの報告がなく、家族の扶養に入っている人の非課税証明書には所得金額が記載されませんので、別途本人の申告が必要です。

課税証明書は市役所課税課と総合窓口課・市民サービスステーション・柳瀬川駅前出張所で発行しています。

なお、発行手数料は1通200円です。 

Q.「課税証明書」と「納税証明書」の違いと意味を教えてください。

A.課税証明書は、所得額や課税額が記載されている証明、納税証明書は、納税した金額の証明です。

課税証明書とは、市・県民税額、所得(収入)金額、所得控除の合計額及び控除の内容、控除対象配偶者の有無、扶養人数、課税標準額等が記載されています。

納税証明書とは、課税額の納付額の証明です。融資や保証人、軽自動車の継続審査の申請などに利用されています。

課税証明書と納税証明書は、各税ごとに存在し、次のところで証明書を取ることができます。

  • 市・県民税・固定資産税・軽自動車税など:志木市役所(課税課、収納管理課)
  • 自動車税・不動産取得税など:朝霞県税事務所(電話048-463-1671 朝霞市三原1-3-1)
  • 所得税・法人税など:朝霞税務署(電話048-467-2211 朝霞市本町1-1-46)

場合によっては管轄が違うこともありますので、事前に問い合わせてください。

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