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公的年金から個人市・県民税が特別徴収されます
公的年金から市・県民税が天引きされます
法律の改正により、公的年金を受給している人は、前年中の公的年金所得にかかる市・県民税が、平成21年10月支給分の公的年金から天引きされるようになりました。
- 本人に代わって年金支払者に納めていただく特別徴収(天引き)制度を導入するもので、税の負担が大きくなるものではありません。
- 公的年金の他に、給与収入等がある場合、それらの収入にかかる市・県民税は、別途徴収されます。
65歳以上の人が対象です
対象となる人は、その年の4月1日現在で、65歳以上の老齢基礎年金などを受給している人で、市・県民税(均等割・所得割)の納税義務者である人です。
ただし、年金の給付額が年額18万円未満である場合や、予定される年税額が年金などの給付額の年額を超える場合は、対象となりません。
障害年金、遺族年金などは対象となりません
対象となる年金は・・・
- 老齢基礎年金
- 老齢年金
- 退職年金
などです。
最初の二回は普通徴収です
新たに対象者となった人は、年税額のうち第1期、第2期は普通徴収(金融機関の窓口等)でお支払いいただき、残りの税額を年金から10月、12月、2月に天引きします。
翌年以降につきましては、4月、6月、8月分は2月と同じ額を天引きし(仮徴収)、6月に確定した年税額から仮徴収税額を引いた残りを3分の1ずつ、10月、12月、2月で天引きします。