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令和7年度軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免手続き
次の軽自動車は申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 身体または精神に障がいのある方本人、または本人と生計を一にする方が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車等(注1)
- 公益のために直接専用とするものと認める軽自動車等
- 障がいのある方が利用するための構造を有する軽自動車等(注2)
(注1)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす方が対象です。
減免は障がいのある方一人につき一台に限ります。
障がい者または障がい者と生計を同じくする人が所有する軽自動車を、障がい者の通院、通学または仕事に使用する場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。(普通自動車の自動車税(種別割)の減免を受けた方は軽自動車税の減免は受けられません。)
(注2)
「車検証の車体の形状欄」に「車いす移動者」等の記載があるもの
前年度減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。申請期間を過ぎると申請をお受けすることができませんので、お忘れのないようにご注意ください。
郵送での申請も受付します。
申請期間
納税通知書発送日(令和7年5月1日)から納付期限(令和7年6月2日必着)までに申請が必要です。
※減免申請をする方は、その年度の軽自動車税(種別割)は納付せず、納税通知書を申請書と一緒に課税課へ提出してください。
必要書類
1.身体及び精神に障がいのある方本人、または本人と生計を一にする方が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車で、障がいのある方の日常生活に使用する場合
一定の要件を満たす方が対象となりますので、申請をする前に、減免の対象となる障がいの区分と級 [PDFファイル/72KB]に該当するかご確認ください。
(障害者のための自動車税等の減免(埼玉県)<外部リンク>と同じになります)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/60KB]
記入例 [PDFファイル/94KB] - 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証の写し(新規または昨年と異なる車両で申請の場合)
※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しもご提出ください。 - 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、戦傷病者手帳(郵送の場合は全面分の写し)
- 減免対象となる車両を運転する人の運転免許証(郵送の場合は表と裏の写し)または、マイナ免許証
※マイナ免許証の場合は「免許情報記録確認書」など(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許証の種類がわかるもの)の提出が必要です。 - 申請者(納税義務者)のマイナンバーカードまたは通知カードなどの個人番号確認書類
- 本人確認書類(写真付の場合は1点、写真なしの場合は2点)
※ただし、マイナンバーカードの場合は、本人確認書類は不要です。 - 世帯を別にしている方が軽自動車の所有者または運転者である場合は、生計を一にする証明の写し(源泉集める票、健康保険証など)
※納税義務者、障がい者および運転者が同居でない場合(住民票上の住所が同じでない場合)は「同一生計に関する誓約書 [PDFファイル/121KB]」も必要です。 - 常時介護者の誓約書 [PDFファイル/100KB]
※身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合のみ必要です。(詳しくはお問い合わせください。)
- 減免は、障がいのある方一人につき1台に限ります。普通自動車税の減免を受けた方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
- 郵送で申請する場合は、書類に記載漏れがないか、提出物が整っているか必ずご確認ください。
減免申請書類チェック表 [PDFファイル/106KB] - 障害者手帳の交付を受けているかどうかの判定は、減免申請書の提出期限の現況によります。
2.公益法人が公益のために直接専用とするものと認められる場合(公益減免)
3.障がいのある方が利用するための構造を有する場合(構造減免)
普通自動車や軽自動車税(環境性能割)の減免について
普通自動車や軽自動車税(環境性能割)の減免申請は市役所では受付できません。自動車税事務所へお問い合わせください。
障害者のための自動車税等の減免<外部リンク>