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ふるさと納税上限額について

ページID:0001060 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税上限額の計算について

ふるさと納税は寄附した金額から2千円を差し引いた金額を所得税や住民税から控除できる制度となっています。

確定申告でふるさと納税の申告を行った方は、所得税の還付と翌年度の住民税から控除を受けられます。ワンストップ特例制度を使った方は翌年度の住民税から控除を受けられ、上限内であれば寄附した金額から2千円を差し引いた全額がそれぞれ控除されます。

寄附金控除は寄附した年分の税額から控除されるため、寄附する時点ではその年の所得や所得控除が確定しておらず、正確な上限額の算出ができません。そのため、前年の所得金額や住民税額等を参考におよその上限額を算出することになります。 

上限額算定式:個人住民税所得割額×20%÷(90%-下表の限界税率×1.021)+2千円 

※総合課税のみや分離課税と併せて計算する場合、総合課税の所得税の限界税率を使用します。

上の式を総合分の所得税の限界税率ごとにまとめたものが下表になります。

ふるさと納税上限額算定式

総合課税のみ・申告分離課税と併せて申告する場合
所得税の課税総所得金額 限界税率 上限額を求める式
~195万円以下 5% 個人住民税所得割額×23.558%(割合)+2千円
195万円超~330万円以下 10% 個人住民税所得割額×25.065%(割合)+2千円
330万円超~695万円以下 20% 個人住民税所得割額×28.743%(割合)+2千円
695万円超~900万円以下 23% 個人住民税所得割額×30.067%(割合)+2千円
900万円超~1800万円以下 33% 個人住民税所得割額×35.519%(割合)+2千円
1800万円超~4000万円以下 40% 個人住民税所得割額×40.683%(割合)+2千円
4000万円超~ 45% 個人住民税所得割額×45.397%(割合)+2千円

※所得税の課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた額のことです。確定申告書の「課税される所得金額」欄の数値です。給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた数値です。

個人住民税所得割額の算出

ふるさと納税上限額を算出する上で必要となる個人住民税所得割額とは、住民税の課税所得金額に税率(総合分なら市民税6%県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額になります。給与などの総合課税分と土地の譲渡や株式などの分離課税分で税率が異なるため、それぞれ計算します。

住民税が普通徴収や年金からの特別徴収の方は、「市民税・県民税 納税通知書」、給与天引きの方は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を見ながら計算して下さい。

また、特別徴収の方は特別徴収税額の決定・変更通知書には調整控除額の記載がないため、税額控除額から摘要欄に記載されている住宅借入金等特別控除や寄付金税額控除等の税額控除を差し引いた金額が調整控除額になります。  

参考 市民税・県民税納税通知書

市県民税の納税通知書 

参考 特別徴収税額の決定・変更通知書

特別徴収税額の決定・変更通知書

総合課税にかかる税率

市民税 県民税
6% 4%

分離課税にかかる税率

譲渡種別 市民税 県民税
長期一般所得分 3% 2%
長期特定所得分 ≦2,000万円 2.4% 1.6%
≧2,000万円 3% 2%
長期軽課所得分 ≦6,000万円 2.4% 1.6%
≧6,000万円 3% 2%
短期一般所得分 5.4% 3.6%
短期軽減所得分 3% 2%
一般株式等の譲渡所得 3% 2%
上場株式等の譲渡所得 3% 2%
上場株式等の配当所得 3% 2%
先物取引に係る雑所得等 3% 2%

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