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セルフメディケーション税制(スイッチOTC)

ページID:0001059 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション(スイッチOTC)について

平成29年1月1日より、薬局で販売されている風邪薬や頭痛薬、胃薬など、一般用(OTC)医薬品の一部品目について、購入額に応じて税負担を軽くする『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が開始されています。 

薬局などで『対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品』の年間購入額が、合計で1万2000円を超え、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行った方が、所得控除の適用を受けられる新制度です。ただし、従来の医療費控除との併用はできません。 

対象となる人

所得税や住民税の課税者で、

  1. 自分と扶養家族を合わせて、対象のOTC医薬品の年間購入額(年間10万円を限度)のうち1万2000円を超える額を控除します(医療費控除との併用は不可)
  2. 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている方 

対象となるOTC医薬品等

更生労働省が定める特定成分を含んだ医薬品です。

同じ商品名でも、商品の種類によって成分を含む・含まないがありますので、商品名では判断ができません。

薬局やドラッグストアのレシートに、対象商品には「※」印がついているものが、対象商品となります。

対象医薬品マーク

店舗の都合で「※」印がつかない場合も考えられますので、厚生労働省のホームページで、対象商品をご確認ください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>

申告の仕方(平成30年以降から確定申告できます)

レシートや領収証を合計し、確定申告をお願いします。

※従来からの医療費控除(原則10万円を超えた方)と、控除の併用はできませんので、ご注意ください。

本税制を詳しくは国税庁HPをご覧ください

国税庁ホームページ<外部リンク>(タックスアンサー)​


<外部リンク>