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社会教育関係団体育成補助事業
市内で活動している社会教育関係団体(社会教育法第10条に規定する団体)が行う事業に対して補助する事業です。(参照:社会教育法<外部リンク>)
1.補助対象団体
年間を通じて、継続的に計画を立て、組織的な運営がなされている市内に活動拠点を置く、他に市からの補助を受けていない団体。
- 青少年教育・成人教育・家庭教育・視聴覚教育を目的とする団体。
- 社会教育施設等を利用する団体で構成する連絡協議会等
- 社会教育活動を行う福祉団体
- 志木市教育委員会が適当であると認める団体
2.補助対象事業
市内で事業を開催し、市民(近隣住民を含む)を対象とする予算総額が18,000円以上のもの。(年1回)
- 社会教育の普及、向上を目的とした対象50人以上の大会・研修会・講演会・映画会等
- 図書・資料(機関誌含む)等を収集、作成、提供して社会教育に関する宣伝、啓発事業
- 市外で行われる県大会以上の社会教育関連(スポーツ含む)大会、研修会、発表会、競技会に組織として参加する場合の交通費で、36,000円を限度として支給する。(年1回)
- 予選会を通って参加した場合
- 市の代表もしくは要請を受けた場合
3.補助金の額及び範囲
補助対象経費
(旅費…バス代等、事務消耗品、印刷製本費、イベント保険代、会場使用料等、事業必要経費。報酬費や講師謝礼、食料費は除く)の2分の1。
- 補助限度額 36,000円(100円未満は切り捨て)
- 交付回数、1団体につき年度内1回。
4.申請方法
毎年、4月1日から5月中旬までに、所定の申請書など(生涯学習課で配布)を生涯学習課へ提出。
※締切後、審査を行います。
事業が仮の計画であっても申請できます。