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志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例
元気に育つ志木っ子条例
志木市の将来を担う志木っ子たちが、スマートフォンやインターネット、トレーディングカードなどの利用に起因するトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐため、各家庭において取り決めを行うことや、学校、地域などの責任を明確にした「志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例」(通称 元気に育つ志木っ子条例)を全国に先駆けて制定しました。
条例の特徴と主な内容
各家庭において、インターネットやトレーディングカードなどの利用についての取り決めを行うことや、学校、地域、行政などの責務を明確にして、市全体で志木っ子を守り、家庭教育を支援していくことを規定した条例は、志木市独自の内容です。
保護者の責務
保護者は、家庭の状況に応じて、子どもが利用するインターネットやトレーディングカードなどの取り決めを行い、これを守るとともに、子どもがインターネットを利用する際には、フィルタリング機能を利用する。
子どもの努力
子どもは、保護者との約束を守り、インターネットやトレーディングカードなどを適切に利用する。
地域住民の責務
地域住民は、保護者や学校と連携し、地域の行事などで子どもの健全な育成に努める。
学校の責務
学校は、保護者などと連携して、正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るための教育を行う。
市の責務
市は、家庭におけるインターネットやトレーディングカードなどの適切な利用についての教育を推進するとともに、家庭教育に関する相談体制の充実を図る。
施行日
平成30年3月16日