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住民監査請求制度

ページID:0022405 更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

住民監査請求

住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が市長や執行機関、職員による、違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実について、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の対象

請求をすることができるのは、次に掲げる違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実に限られます。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理または処分
  3. 契約の締結または履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課または徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

※1から4までの行為が相当の確実さで予測される場合

なお、1から4までの行為のあった日(または終わった日)から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求できる方

  • 志木市内に居住している個人
  • 志木市内に所在地がある団体(次の(1)または(2)に該当する団体に限る。)
    (1)志木市内に主たる事業所または本店の所在地がある法人
    (2)「法人格のない団体」の場合は、志木市内に主たる活動拠点を置き、団体としての実態を備え、活動している団体

請求の方法

次の書類の提出が必要です。

  1. 志木市職員措置請求書 [PDFファイル/36KB]
  2. 違法または不当とする行為の事実を証明する書類

監査委員事務局にご持参いただくか、郵送でお送りください(電子メール、ファックスでの受付けはできません)。

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