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情報提供の推進に取り組んでいます

ページID:0002311 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

情報提供の推進に取り組んでいます

市では、請求者から「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」を求められた際には、一義的に請求として受け付けるのではなく、積極的に「情報提供」を行うことにより、行政サービスの向上を図るために努めています。

この場合、文書を保有する課(以下「原課」という。)で受付から提供までを行うため、請求をするよりも簡易に文書をお渡しすることができます。

「情報提供」と「請求」の大きな違いは、決定内容に対する不服申立て(審査請求)の可否ですが、仮に「情報提供」による内容に不服があれば、改めて条例に基づく「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」の手続きにより不服申立て(審査請求)が出来るため、請求者にとって決定的に不利になることはありません。

対照表

  情報提供 情報公開制度 個人情報保護制度
条例 規定なし 志木市情報公開条例 志木市個人情報保護条例
窓口

原課

市政情報課

市政情報課

請求方法

規定なし

(原課作成の申請書)

公文書公開請求書 個人情報開示請求書
意義申立 不可 可能 可能
決定期限

規定なし

(日をおかず速やかに提供)

15日以内

45日以内の決定延長あり

15日以内

30日以内の決定延長あり

費用

原課の判断または

志木市手数料条例に基づく

志木市情報公開条例施行規則に基づく 志木市個人情報保護条例施行規則に基づく
その他
  • 文書の加工及び新たな文書の作成可能
  • 提供できない部分があれば理由を口頭により説明可能
  • 文書の加工及び新たな文書の作成不可
  • 公開できない部分があれば理由を文書により説明
  • 文書の加工及び新たな文書の作成不可
  • 開示できない部分があれば理由を文書により説明

お願い

条例に基づく「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」を行う際にも、まずは、原課に問い合わせをお願いします。

『原課が自分の求める情報を保有しているか』、『求める資料の名称』等をご確認されますと、手続きが円滑に進められるだけではなく、更にお求めの情報を素早く得ることができます。

※原課に確認をせずに請求を行い、実際に公開(開示)された文書が、求めていた内容と違った等の事案が多々発生しています。


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