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情報提供の推進に取り組んでいます
情報提供の推進に取り組んでいます
市では、請求者から「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」を求められた際には、一義的に請求として受け付けるのではなく、積極的に「情報提供」を行うことにより、行政サービスの向上を図るために努めています。
この場合、文書を保有する課(以下「原課」という。)で受付から提供までを行うため、請求をするよりも簡易に文書をお渡しすることができます。
「情報提供」と「請求」の大きな違いは、決定内容に対する不服申立て(審査請求)の可否ですが、仮に「情報提供」による内容に不服があれば、改めて条例に基づく「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」の手続きにより不服申立て(審査請求)が出来るため、請求者にとって決定的に不利になることはありません。
対照表
情報提供 | 情報公開制度 | 個人情報保護制度 | |
---|---|---|---|
条例 | 規定なし | 志木市情報公開条例 | 志木市個人情報保護条例 |
窓口 |
原課 |
市政情報課 |
市政情報課 |
請求方法 |
規定なし (原課作成の申請書) |
公文書公開請求書 | 個人情報開示請求書 |
意義申立 | 不可 | 可能 | 可能 |
決定期限 |
規定なし (日をおかず速やかに提供) |
15日以内 45日以内の決定延長あり |
15日以内 30日以内の決定延長あり |
費用 |
原課の判断または 志木市手数料条例に基づく |
志木市情報公開条例施行規則に基づく | 志木市個人情報保護条例施行規則に基づく |
その他 |
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お願い
条例に基づく「公文書公開請求」及び「個人情報開示請求」を行う際にも、まずは、原課に問い合わせをお願いします。
『原課が自分の求める情報を保有しているか』、『求める資料の名称』等をご確認されますと、手続きが円滑に進められるだけではなく、更にお求めの情報を素早く得ることができます。
※原課に確認をせずに請求を行い、実際に公開(開示)された文書が、求めていた内容と違った等の事案が多々発生しています。