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志木市市民カメラマン制度

ページID:0002307 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市市民カメラマン制度

市民感覚を取り入れながら、市民力が生きる紙面づくりを目指し、写真撮影に関心のある市民の人に、広報紙等へ掲載する写真の撮影を委嘱する「市民カメラマン制度」を創設しました。
志木市市民カメラマン設置要綱<外部リンク>

志木市市民カメラマン制度の画像

活動内容

主な活動は次のとおりです。

  • 市の依頼に基づき、広報しきや市ホームページなどに掲載するイベントの写真撮影
  • 必要に応じて、撮影した写真についての説明文の作成
  • 委嘱に係る説明会などへの出席(年2回程度)

要件

次の要件のすべてに該当する人

  1. 市内に住所を有すること。
  2. 18歳以上(高校生を除く。)であること。
  3. デジタル一眼レフカメラ又はミラーレス一眼カメラを所有し、撮影の技術を有すること。
  4. 志木市の休日を定める条例(平成2年志木市条例第3号)に規定する市の休日その他市長が指定する日に撮影が可能であること。
  5. 市長が指定する期間内に、写真及び当該写真に係る説明文を提出できること。

任期

委嘱の日からその日の属する年度の末日まで(再任可)

その他

  • 活動に必要な機材や移動などの経費は、自己負担となります。
  • 活動中の機材の破損や故障などについて補償できません。
  • ボランティア保険に加入します(費用は市が負担)。
  • 市民カメラマン制度は、市民の皆さまのお力をお借りして、撮影のボランティアをお願いする制度です。
  • 撮影した写真の展示会を予定しております。
  • 撮影した写真の著作権は、市に帰属します。予めご了承ください。

<外部リンク>