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志木市の個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報の収集、保管及び利用について、基本的なルールを定めるとともに、自己に関する個人情報の開示の請求、誤った記録がされているときの訂正、さらには条例に違反して、収集されたときの削除や利用・提供したときの当該利用又は提供の中止を請求できるなど、市民に対し、「自己の情報をコントロールする権利」を保障しようとするものです。
したがって、この制度は、市の実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利利益を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。
市が個人情報を取り扱う際のルール
個人情報の取得の制限
所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行うこと。
適正な維持管理
- 保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致すること。
- 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
- 不要となった保有個人情報は、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保有されているものを除き、速やかに廃棄し、又は消去すること。
利用及び提供の制限
実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
公開請求
請求できる方
何人でも、実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
※1.請求の際には、請求者本人又は本人の代理人であることを証明する書類が必要です。
※2.代理人が請求する場合は、戸籍謄本その他本人との関係を示す書類が必要です。
※3.病気、負傷等やむを得ない理由により、代理人が請求する場合は、2の他に本人が来庁できないことを証明する書類及び委任状が必要です。
公開を実施する機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
個人情報に関する個人の権利
開示請求権
何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求権
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。
利用停止請求権
何人も、自己を本人とする保有個人情報が下記のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、下記に定める措置を請求することができます。
- 利用の停止又は消去
- 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき
- 第7条第1項及び第2項の規定に違反して取得されているとき
- 第13条第1項及び第2項若しくは第13条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき
- 番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき
- 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき
- 提供の停止
第13条第1項及び第2項又は第13条の4の規定に違反して提供されているとき
志木市個人情報保護条例 [291KB pdfファイル]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号) [524KB pdfファイル]
請求方法
個人情報開示請求は窓口請求のみ受付しています。
受付の際には、本人確認書類が必要となります。
開示の請求は「個人情報開示請求書」、訂正の請求は「個人情報訂正請求書」、利用停止の請求は「個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入して提出してください。
窓口で請求
志木市役所第3庁舎
市政情報課市政情報グループ
353-0004
志木市本町5丁目21番14号(SKビル)
手数料
閲覧の場合は無料。写しの交付や郵送を希望される場合は、下記の費用を負担していただきます。
写し(モノクロ) | 1面につき1枚10円 |
---|---|
写し(カラー) |
1面につき1枚50円 |
郵送料 | 送付に要する費用 |
可否決定までの期間
請求を受けた日から15日以内に文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により請求があった日から15日以内に決定できないときは、その理由を「個人情報開示決定等期間延長通知書」により通知します。その場合、請求のあった日から30日の範囲で期間延長をすることがあります。
決定通知の種類
- 開示をする決定
「個人情報開示決定通知書」にて通知します。 - 一部の開示をする決定
「個人情報開示決定通知書」にて通知します。 - 開示をしない決定
「個人情報不開示決定通知書」、「個人情報存否応答拒否通知書」、「個人情報不存在通知書」にて通知します。
不服があるとき
公開請求等について不服がある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、公開等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「志木市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に最終決定をします。
審査請求は、「審査請求書(任意様式)」に必要事項を記入して提出してください。
窓口で請求
志木市役所第3庁舎
市政情報課広聴広報グループ
353-0004
志木市本町5丁目21番14号(SKビル)
運用状況
令和3年度
1.個人情報の開示請求の処理状況(単位:件)
受理件数 |
対象情報件数 |
開示 |
部分開示 |
不開示(うち不存在) |
存否拒否 |
取下げ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4件 |
4件 |
1件 |
3件 |
0(0)件 |
0件 |
0件 |
2.実施機関別の自己情報開示請求件数
市長 | 4件 |
3.訂正、利用停止の請求件数
訂正、利用停止の請求は、ありませんでした。
4.個人情報取扱事務登録件数(個人情報を取り扱う事務の数)
市長 | 647件 |
---|---|
教育委員会 | 69件 |
議会 | 6件 |
その他(選管など) | 13件 |
5.個人情報ファイル登録件数(100人以上の情報を記録した台帳、ファイル等の数)
市長 | 510件 |
---|---|
教育委員会 | 54件 |
議会 | 12件 |
その他(選管など) | 3件 |
過去の個人情報保護制度運用状況
令和2年度 [149KB pdfファイル]
平成31年度 [67KB pdfファイル]
平成30年度 [67KB pdfファイル]
平成29年度 [67KB pdfファイル]
平成28年度 [81KB pdfファイル]