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志木市の個人情報保護制度

ページID:0002298 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報の収集、保管及び利用について、基本的なルールを定めるとともに、自己に関する個人情報の開示を請求することや、誤った記録がされているときに訂正の請求をしたり、利用停止を請求したりするなど、市民に対し、「自己の情報をコントロールする権利」を保障しようとするものです。

この制度は、市の実施機関が保有する自己に関する保有個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利利益を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。

市が個人情報を取り扱う際のルール

個人情報の保有の制限等

事務または業務を遂行するため必要な場、利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な個人情報以外保有しない。

正確性の確保

保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、過去または現在の事実と合致すること。

利用及び提供の制限

法令に基づく場合を除き、利用目的以外に保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。

保有個人情報開示請求

請求できる方

何人でも、実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。

※請求の際には、請求者本人または本人の代理人であることを証明する書類が必要です。
※代理人が請求する場合は、戸籍謄本その他本人との関係を示す書類が必要です。

公開を実施する機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

個人情報に関する個人の権利

開示請求権

何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

訂正請求権

何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。)を請求することができます。

利用停止請求権

何人も、自己を本人とする保有個人情報が下記のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、法第98条の規定により下記に定める措置を請求することができます。

  • 利用の停止または消去
    1. 法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき
    2. 法第63条の規定に違反して取り扱われているとき
    3. 法第64条の規定に違反して取得されたものであるとき
    4. 法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき
  • 提供の停止
    法第69条第1項及び第2項または法第71条第1項の規定に違反して提供されているとき

請求方法

保有個人情報開示請求は窓口請求のみ受付しています。

受付の際には、本人確認書類が必要となります。

本人確認書類についてはこちら

開示の請求は「保有個人情報開示請求書」、訂正の請求は「保有個人情報訂正請求書」、利用停止の請求は「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入して提出してください。

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/78KB]
保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/137KB]
保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/72KB]
保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/139KB]
保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/73KB]
保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/140KB]

請求窓口

353-8501
志木市中宗岡1丁目1番1号

志木市役所3階
市政情報課市政情報グループ

手数料

閲覧の場合は無料。写しの交付や郵送を希望される場合は、下記の費用を負担していただきます。

写し(モノクロ) 1面につき1枚10円
写し(カラー)

1面につき1枚50円

郵送料 送付に要する費用

可否決定までの期間

請求を受けた日から15日以内に可否を決定します。ただし、やむを得ない理由により請求があった日から15日以内に決定できないときは、その理由を「保有個人情報開示決定等期間延長通知書」により通知します。その場合、請求のあった日から30日の範囲で期間延長をすることがあります。

決定通知の種類
  • 開示をする決定
    「保有個人情報開示決定通知書」にて通知します。
  • 一部の開示をする決定
    「保有個人情報部分開示決定通知書」にて通知します。
  • 開示をしない決定
    「保有個人情報不開示決定通知書」にて通知します。

決定通知の内容に不服があるとき

公開請求等について不服がある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、公開等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「志木市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に最終決定をします。

審査請求は、「審査請求書(任意様式)」に必要事項を記入して提出してください。
審査請求書(参考) [Wordファイル/31KB]
審査請求書(参考) [PDFファイル/123KB]

窓口、郵送で請求

353-8501
志木市中宗岡1丁目1番1号

志木市役所3階
市政情報課市政情報グループ

ファックスで請求 048-472-3766

「志木市情報公開・個人情報保護審査会」についてはこちら

保有個人情報開示制度の運用状況

令和4年度個人情報の開示請求の運用状況

受付件数

取下げ

開示

部分開示

不開示(うち不存在)

5件(4文書)

2件

0文書

4文書

0文書(0文書)

2.実施機関別の自己情報開示請求件数

  受付件数 取下げ
市長 5件(4文書) 2件

3.訂正・利用停止の請求件数

訂正・利用停止の請求は、ありませんでした。

過去の個人情報保護制度運用状況

令和3年度個人情報保護制度運用状況 [PDFファイル/229KB]
令和2年度個人情報保護制度運用状況 [PDFファイル/148KB]
平成31年度個人情報保護制度運用状況 [67KB pdfファイル]
平成30年度個人情報保護制度運用状況 [67KB pdfファイル]

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