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会議の公開についての指針
志木市の会議の公開についての指針
- 趣旨
この指針は、志木市情報公開条例(平成16年志木市条例第15号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 - 公開の対象となる会議
公開の対象となる会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)が開催するものとする。 - 公開の内容
公開の内容は、次に掲げるとおりとする。- 会議の日程等の事前公表
- 会議の傍聴
- 会議資料の配布
- 会議録の公開
- 公開の基準
審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審議会等の長は、議事に条例第8条第2号から第5号までの規定に該当する情報があると、委員から指摘があったときは、当該会議に諮った上、当該会議の一部又は全部を公開しないことができる。この場合、公開しないことと決定した理由を明らかにしなければならない。 - 公開の方法
- 会議の日程等の事前公表は、おおむね会議開催の1週間前までに、審議会等の名称、開催日時、開催場所、議題、所管課名、傍聴の定員、その他必要な事項を、所定の方法により公表するものとする。ただし、会議の開催が急を要し、その暇がないときには、この限りでない。
- 会議の傍聴は、傍聴席を設けて行うこととし、傍聴希望者が傍聴の定員を超えた場合は、先着順とする。ただし、先着順により難い場合は、抽選によることができる。
- 会議資料の配布は、審議会等の長が当該会議に諮り、その同意を得て認めたものに限り行うものとする。
- 会議録の公開は、志木市情報公開条例の定めるところにより行うものとする。
- 傍聴することができない者
次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。- 酒気を帯びていると認められる者
- 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
- 傍聴者の守るべき事項
傍聴者は、次に掲げる行為をしてはならない。- みだりに傍聴席を離れること。
- 私語、談話又は拍手等をすること。
- 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
- 飲食、喫煙をすること。
- 写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、審議会等の長が認めた場合は、この限りでない。
- その他、会議の妨害となるような挙動をすること
なお、審議会等の長は、会場の秩序維持に努めるものとし、会議の運営上支障があると委員から指摘があったときは、当該会議に諮った上、傍聴者に退席を命ずることができる。この場合、傍聴者は、速やかに退席しなければならない。
- 実施時期
この指針は、平成17年4月1日から実施する。