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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類

ページID:0040619 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類について

公職の候補者等(公職の候補者又は候補者となろうとする者、現に公職にある者)は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や啓発等の政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、政治活動用事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。

証票の交付窓口について

公職の候補者等の現在の公職の状況、又は立候補を予定する選挙によって、交付窓口が異なります。
申請は随時受け付けています。

証票の交付窓口一覧
選挙の種別 窓口

志木市長選挙

志木市議会議員選挙

志木市選挙管理委員会

衆議院議員選挙(小選挙区)

参議院議員選挙(選挙区)

埼玉県知事選挙

埼玉県議会議員選挙

埼玉県選挙管理委員会

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類

掲示主体

  1. 候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者。公職にある者を含む)
  2. 候補者等に係る後援団体

立札・看板等のサイズ

  • サイズは、長辺150センチメートル以内、短辺40センチメートル以内(足部分を含む)
  • 1枚の立札及び看板の両面を使用する場合は、表裏で2枚とみなされます。
  • 記載できる内容は事務所を示すものであり、選挙運動にわたる内容は記載できません。
  • 選挙管理委員会が交付した証票を必ず表示しなければなりません。

掲示できる場所

  • 立札・看板等は、候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに「その場所において」、1か所につき2枚まで掲示することができます。
  • 届け出た事務所が存在しない場所、事務所から離れた場所や道路を隔てた反対側等に掲示することは、「その場所において」使用しているものとは認められず、掲示することはできません。
  • 空き地、畑、駐車場など、事務所や連絡所となる建物の実体がない場所に掲示することはできません。また、名目上は事務所といっても事務所の実態のないところに掲示することもできません

掲示できる枚数

 
選挙の種別 公職の候補者等 後援団体
志木市長選挙 6枚 6枚
志木市議会議員選挙 6枚

6枚

  1. 後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されていることが必要です。
  2. 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、2枚までです。

証票の有効期間

  • 志木市における証票の有効期間は、最大4年で、その期限は統一しており、志木市選挙管理委員会が定めています(証票に印字あり)。
  • 申請は随時受け付けていますが、有効期間は、交付の日から統一された有効期限までとなります。
  • 有効期限を迎えた際には、改めて、新たな有効期間の証票を申請する必要があります。

※後援団体については、埼玉県選挙管理委員会に届け出た政治団体としての登録が抹消となった際には、志木市が発行した証票は有効期限を迎える前であっても無効となります。

証票の交付申請等

  1. 申請場所
    志木市選挙管理委員会事務局
  2. 申請書類
    事務所に立札・看板等を掲示するとき
    ・候補者等の場合
    証票交付申請書(候補者用)
    ・候補者等に係る後援団体の場合
    証票交付申請書(団体用)
    (新規交付申請の場合は、以下の書類が必要)
    埼玉県選挙管理委員会へ届け出た「政治団体設立届」の写し
    埼玉県選挙管理委員会へ届け出た「綱領等」の写し
    ・事務所の所在地等を異動したとき
    異動届(候補者用)
    異動届(団体用)
    ・証票を紛失、破損又は汚損したとき
    証票再交付申請書(候補者用)
    証票再交付申請書(団体用)
  3. 証票交付申請書の記載上の留意事項
    ・申請書には、原則候補者又は後援団体の代表者の署名が必要となります。
    ・候補者指名は、通称名ではなく、戸籍と同様に記載してください。
  4. 証票の交付
    ・申請を受理してから証票を交付するまで1週間程度要しますので、ご了承ください。
    ・証票受領の際は、受領証明として、受領書への受領者の署名が必要になります。
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