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選挙人名簿とは
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに投票に来た人の選挙権の有無を確認するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
登録の資格
次の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
- 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと
登録
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月が登録月となっています。基準日及び登録日は原則、登録月の1日となっています。 - 選挙時登録
選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。 - 補正登録
資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。 - 在外選挙人登録
海外に住んでいる日本国民でも、在外選挙人登録をすれば、国政選挙について海外から投票できます。
閲覧
選挙人名簿の閲覧は、選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、平日の午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時15分までの間で行うことができます。
ただし、事務に支障がある場合や閲覧の申請が競合する場合には、閲覧を制限することがあります。
※閲覧者全員分の顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要になります。