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選挙権と被選挙権

ページID:0002704 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

選挙権

選挙権の要件

衆議院議員と参議院議員

満18歳以上の日本国民

県知事と県議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所のある人

※上記の人が同じ都道府県内の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。

市長と市議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所があり生活の実態がある人

実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

被選挙権

被選挙権の要件

参議院議員と県知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員と市長

満25歳以上の日本国民

県議会議員と市議会議員

その選挙の選挙権がある人で、満25歳以上の人

ただし、選挙権や被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。


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