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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度
立候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減し、立候補しやすい環境づくりを実現するために、選挙運動費用の公費負担をするものです。
市では、市長選挙や市議会議員選挙の際に、選挙運動費用の一部を公費負担する条例を定めています。
内容
以下の選挙運動費用について、一定の金額を限度として志木市が各契約業者等に、直接その費用をお支払いします。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担を受ける条件
供託物没収点に達する得票を得られないと、公費負担を受けられません。
供託物没収点
市長選挙
有効投票総数×10分の1
市議会議員選挙
有効投票総数÷議員定数(14人)×10分の1
公費負担の限度額
市長選挙又は市議会議員選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
上限単価(1日あたり)(A) | 選挙運動期間※1(B) | 限度額(A×B) | |
---|---|---|---|
個別契約方式 |
自動車借入費用 16,100円 燃料代 7,700円 運転手の雇用費用 12,500円 |
7日 |
自動車借入費用 112,700円 燃料代 53,900円 運転手の雇用費用 87,500円 |
ハイヤー方式※2 | 64,500円 | 7日 | 451,500円 |
※1告示の日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみとなります。
※2ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式。
2.選挙運動用ビラの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額 | |
---|---|---|---|
限度額計算式 | 選挙により異なる | 7円73銭 | (A×B) |
市長選挙 | 16,000枚 | 7円73銭 | 123,680円 |
市議会議員選挙 | 4,000枚 | 7円73銭 | 30,920円 |
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額 | |
---|---|---|---|
限度額計算式 | ポスター掲示場数×1.2 |
(405円98銭×ポスター掲示場数)+237,187円 ポスター掲示場数 |
(A×B) |
志木市 | 110枚(ポスター掲示場数91箇所) |
(405円98銭×91箇所)+237,187円 91箇所 |
331,430円 |
その他の公費負担制度
選挙運動用通常葉書の交付
「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、郵便局にて無料で差し出すことができます。
使用枚数は、選挙の種類により異なります。
市長選挙
候補者1人あたり 8,000枚
市議会議員選挙
候補者1人あたり 2,000枚
選挙公報の発行
選挙公報とは、立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書で、市の選挙管理委員会が発行します。
発行された選挙公報は、選挙期日の前2日までに市内全戸へポスティング配布します。