本文
志木公共下水道事業計画
施策の体系
第4章第6節下水道
現行計画の期間
昭和48年から令和7年まで
主たる根拠法令
下水道法第4条
計画等の概要
公共用水域の水質保全等を目的として、家庭等から排出される汚水を速やかに排除させ生活環境の改善や住環境の向上及び市街地の浸水被害の防止を目的としている。
関連資料
事業計画図をご覧になりたい場合はこちらから
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第4章第6節下水道
昭和48年から令和7年まで
下水道法第4条
公共用水域の水質保全等を目的として、家庭等から排出される汚水を速やかに排除させ生活環境の改善や住環境の向上及び市街地の浸水被害の防止を目的としている。
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