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水道基本料金を4か月間半額・8か月間100%減免します

ページID:0037990 更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

水道基本料金を4か月間半額・8か月間100%減免します

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した市民・事業者の物価高騰に係る負担軽減策として、令和8年2月検針分まで実施予定の水道基本料金の減免を、3月検針分から6月検針分まで半額減免、7月検針分から令和9年2月検針分まで100%減免として延長します。

減免の内容

水道基本料金を4か月間半額、8か月間100%減免し、既実施分(令和7年7月検針分から令和8年2月検針分)とあわせて、20か月間の減免を行います。

※水道料金の水量料金、下水道使用料は減免の対象外です。

対象期間

奇数月検針の場合

令和8年3月・5月・7月・9月・11月・令和9年1月検針分

偶数月検針の場合

令和8年4月・6月・8月・10月・12月・令和9年2月検針分

※「上・下水道使用量のお知らせ」(検針票)の通信欄に「令和9年○月検針分まで水道基本料金 減免中 」と記載されます。

検針票イメージ

減免額(総額)

減免額(総額)
口径 12か月分
13mm 6,048円
20mm 9,568円
25mm 12,868円

30mm

30,800円
40mm 53,788円
50mm 111,110円
75mm 222,968円
100mm 471,788円

ご注意いただきたいこと

  1. この減免に対する申請は必要ありません。
  2. 減免手続きについて、市役所から電話や訪問をすることはありません。
  3. 減免手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

関連リンク

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