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水道基本料金の半額減免を12か月間延長します

ページID:0037990 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

水道基本料金の半額減免を12か月間延長します

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した市民・事業者の物価高騰に係る負担軽減策として、令和8年2月検針分まで実施予定の水道基本料金の半額減免を令和9年2月検針分まで延長します。

減免の内容

水道基本料金を令和7年7月検針分から令和9年2月検針分まで(20か月間)半額減免します。

※水道料金の水量料金、下水道使用料は減免の対象外です。

対象期間

奇数月検針の場合

令和8年3月・5月・7月・9月・11月・令和9年1月検針分

偶数月検針の場合

令和8年4月・6月・8月・10月・12月・令和9年2月検針分

※「上・下水道使用量のお知らせ」(検針票)の通信欄に「令和9年○月検針分まで水道基本料金 半額減免中 」と記載されます。

検針票イメージ

減免額(支払い1回分及び総額)

減免額(支払い1回分及び総額)
口径 2か月分 12か月分
13mm 604円 3,624円
20mm 956円 5,736円
25mm 1,286円 7,716円

30mm

3,080円 18,480円
40mm 5,378円 32,268円
50mm 11,110円 66,660円
75mm 22,296円 133,776円
100mm 47,178円 283,068円

ご注意いただきたいこと

  1. この減免に対する申請は必要ありません。
  2. 減免手続きについて、市役所から電話や訪問をすることはありません。
  3. 減免手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

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