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水道基本料金を4か月間半額・8か月間100%減免します
水道基本料金を4か月間半額・8か月間100%減免します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した市民・事業者の物価高騰に係る負担軽減策として、令和8年2月検針分まで実施予定の水道基本料金の減免を、3月検針分から6月検針分まで半額減免、7月検針分から令和9年2月検針分まで100%減免として延長します。
減免の内容
水道基本料金を4か月間半額、8か月間100%減免し、既実施分(令和7年7月検針分から令和8年2月検針分)とあわせて、20か月間の減免を行います。
※水道料金の水量料金、下水道使用料は減免の対象外です。
対象期間
奇数月検針の場合
令和8年3月・5月・7月・9月・11月・令和9年1月検針分
偶数月検針の場合
令和8年4月・6月・8月・10月・12月・令和9年2月検針分
※「上・下水道使用量のお知らせ」(検針票)の通信欄に「令和9年○月検針分まで水道基本料金 減免中 」と記載されます。
減免額(総額)
| 口径 | 12か月分 |
|---|---|
| 13mm | 6,048円 |
| 20mm | 9,568円 |
| 25mm | 12,868円 |
|
30mm |
30,800円 |
| 40mm | 53,788円 |
| 50mm | 111,110円 |
| 75mm | 222,968円 |
| 100mm | 471,788円 |
ご注意いただきたいこと
- この減免に対する申請は必要ありません。
- 減免手続きについて、市役所から電話や訪問をすることはありません。
- 減免手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。


