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水道基本料金の半額減免を12か月間延長します
水道基本料金の半額減免を12か月間延長します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した市民・事業者の物価高騰に係る負担軽減策として、令和8年2月検針分まで実施予定の水道基本料金の半額減免を令和9年2月検針分まで延長します。
減免の内容
水道基本料金を令和7年7月検針分から令和9年2月検針分まで(20か月間)半額減免します。
※水道料金の水量料金、下水道使用料は減免の対象外です。
対象期間
奇数月検針の場合
令和8年3月・5月・7月・9月・11月・令和9年1月検針分
偶数月検針の場合
令和8年4月・6月・8月・10月・12月・令和9年2月検針分
※「上・下水道使用量のお知らせ」(検針票)の通信欄に「令和9年○月検針分まで水道基本料金 半額減免中 」と記載されます。
減免額(支払い1回分及び総額)
| 口径 | 2か月分 | 12か月分 |
|---|---|---|
| 13mm | 604円 | 3,624円 |
| 20mm | 956円 | 5,736円 |
| 25mm | 1,286円 | 7,716円 |
|
30mm |
3,080円 | 18,480円 |
| 40mm | 5,378円 | 32,268円 |
| 50mm | 11,110円 | 66,660円 |
| 75mm | 22,296円 | 133,776円 |
| 100mm | 47,178円 | 283,068円 |
ご注意いただきたいこと
- この減免に対する申請は必要ありません。
- 減免手続きについて、市役所から電話や訪問をすることはありません。
- 減免手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。


