ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上水道・下水道 > 上水道 > 漏水に係る使用水量認定(減額)について

本文

漏水に係る使用水量認定(減額)について

ページID:0026094 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

漏水に係る使用水量の認定(減額)について

給水装置はお客様の財産であり、維持管理もお客様の責任でしていただいているため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、原則としてお客様にお支払いしていただくこととなります。
しかし、適切に維持管理していても地中や壁中に埋まっている給水管からの漏水等、発見が困難な場合があり、上下水道料金が高額となる場合があります。
このため、志木市では一定の基準を満たす場合に限り漏水分を含む対象検針水量から一部を減量し、使用水量の認定(上下水道料金の減額)を受けられる制度があります。

ご注意

・漏水修繕について
水道メーターを境に住宅側の漏水修繕費用は、すべてお客様の負担となります。
志木市指定給水装置工事事業者以外の修繕は認定の対象になりません。
(指定給水装置工事事業者一覧は下記リンクをご参照ください)
料金トラブルが起きないよう、複数の業者から見積りを取ったり、事前に工事内容の説明を受け十分理解してから工事を依頼しましょう。
(見積りは有料になる場合もあるため、よく確認しましょう)

・使用水量認定について
漏水により増えたと考えられる水量をすべて減量するのではなく、漏水と考えられる水量の一部の減量となります。

一般的な使用水量認定申請の流れ

1.漏水の確認
2.志木市指定給水装置工事事業者へ漏水修繕の依頼
3.志木市指定給水装置工事事業者による修繕
4.志木市上下水道部へ使用水量認定申請(修繕写真の添付を忘れずに)
5.志木市上下水道部にて審査
6.審査終了、認定通知書もしくは認定却下通知書の郵送

使用水量認定申請書は以下から

認定の対象について

認定の対象となるもの
・地中や壁中など、給水装置の破損による漏水の発見が容易にできなかった場合

認定の対象とならないもの
・漏水等を確認した検針月以前の水道料金が完納されていないとき
・使用者が故意に給水装置を破損したとき
・使用者が漏水の事実を容易に確認できたにもかかわらず、修理を怠ったとき
・同一使用者が同一箇所において、過去2年間に使用水量の認定を受けていたとき
・漏水等を確認した検針月から6月を経過したとき

認定の対象となる使用期間
・漏水等を確認した日を含む1検針期間
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>